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給与支払報告書(総括表・個人別明細書)

ページID:749942590

更新日:2023年10月31日

給与支払報告書の提出について

 毎年1月1日現在において給与の支払をする方で、給与所得に係る所得税の源泉徴収義務がある方(会社や個人事業主等)については、給与の支払を受けている方(従業員等)の1月1日現在の住所(住民登録)がある市区町村へ、1月31日までに給与支払報告書を提出していただくことになっています。 
  また、前年中に退職された方についても、前年中の給与支払総額が30万円を超える場合は、退職時に住所(住民登録)があった市区町村に給与支払報告書をご提出ください。
 給与支払報告書は、個人住民税の課税資料となる重要な書類ですので、正しくご記入のうえ、必ず提出期間内にご提出ください。

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の様式等について

【様式について】
 下記の「様式ダウンロード」にある 令和6年度用の様式を使って作成してください。市販のソフトウェア等を使われる際は、最新年度用かどうか必ずご確認ください。
 なお、源泉徴収票については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【国税庁ホームページ】「給与所得の源泉徴収票」(外部サイト)からダウンロードすることができます。
 また、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、平成29年度(平成28年分)の給与支払報告書から、法人番号及び個人番号の記載が必要となっています。

【作成方法について】
 下記の「様式ダウンロード」にある「給与支払報告書の作成の手引」及び「給与支払報告書(個人別明細書・総括表)見本」に沿って、正しく記入いただくようお願いします。
 なお、給与支払報告書(個人別明細書)の記載欄は一部を除き、「給与所得の源泉徴収票」と共通のため、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【国税庁ホームページ】「令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(外部サイト)でもご覧いただけます。

【徴収方法について】
 4月1日現在において前年から引き続き給与の支払を受けている方からは、法令上、原則として住民税を特別徴収しなければなりません。
 東京都と都内市区町村では、平成29年度から原則として全ての事業者の方を特別徴収義務者として指定しており、アルバイト・パートを含む全ての従業員及び役員等が特別徴収の対象となります。
 ただし、事業者または従業員が下記(普A~普F)のいずれかの要件に該当する場合は、給与支払報告書と併せて「普通徴収切替理由書」を提出することで普通徴収の適用が可能です。
 なお、提出される際は、「普通徴収切替理由書(兼仕切書)」へ切替理由ごとの人数を記載するとともに、普通徴収とする従業員等の個人別明細書の摘要欄にも該当する切替理由の符号(普A~普F)を必ずご記入ください。
 ※「普通徴収切替理由書(兼仕切書)」の提出等がない場合は、原則として特別徴収となります。
《普通徴収へ切替可能な要件》
・普A 総従業員数が2人以下(「総従業員数」とは、他の区市町村分を含む事業所全体の従業員数から、以下の普B~普Fの理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数を指します。)
・普B 他の事業所で特別徴収(乙欄適用者)
・普C 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支払額が100万円以下)
・普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
・普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
・普F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者
 
【退職手当を有する扶養親族について】
 退職手当等の支払いを受ける一定の配偶者又は扶養親族がいる場合は、給与支払報告書の摘要欄に「(退)・氏名・扶養控除の種類」をご記入していただくようお願いします。扶養控除の種類等に記入漏れがある場合、住民税上において扶養に取ることができない場合があります。
 例:(退)台東太郎 一般扶養

 ご参考として、台東区ホームページ「住民税のあらまし4 特別徴収推進・エルタックス」も併せてご覧ください。

様式ダウンロード

手引・案内

国税庁ホームページ

 給与所得の源泉徴収票の様式はこちらからダウンロードすることができます。

 給与支払報告書の記載の仕方については「第2 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」をご覧ください。

 動画「令和5年分 法定調書の作成と提出方法【令和5年10月配信】」で、給与支払報告書と共通の記載内容である給与所得の源泉徴収票に関する説明をご覧ください。

 令和6年度以降の変更点はこちらをご覧ください。

送付先

〒110-8615
東京都台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所 税務課課税係

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お問い合わせ

税務課 課税係
03-5246-1103・1104・1105

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