戸籍について
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更新日:2026年1月29日
戸籍謄本とは何ですか?
お答えします
戸籍謄本は出生、婚姻、離婚等その人の身分事項を記載したものです。
台東区では平成7年3月13日に戸籍を電算化しており、電算化した戸籍謄本は、「全部事項証明」という名称です。
謄本と抄本の違いを教えてください。
お答えします
謄本は戸籍の記載されている内容をそのまま写したもの、抄本はその中から一部の構成員(父のみ、母のみ、母と子など)の全ての事項を抜き出したものです。
戸籍謄本は「全部事項証明」、戸籍抄本は「個人事項証明」と名称が変更されています。
なお、個人事項証明(戸籍抄本)は本籍地でのみ取得できます。
戸籍の附票とは何ですか?
お答えします
戸籍の附票とは、その市区町村に本籍を持っている人の住所履歴を示すものです。
戸籍の附票には、どこまでの住所の履歴が記載されていますか?
お答えします
附票には、その戸籍の編成日から現在または除籍日までの住所履歴が記載されます。
戸籍の状態によって、どこまでの履歴が記載されるかは異なります。
台東区外に本籍があった時の住所の履歴が必要な方は、当時の本籍地にご請求ください。
古い住所の証明が必要な場合は、証明してほしい住所を請求書に記入してください。
ただし、古い住所の場合、廃棄されている可能性もあります。
なお、内容によっては、発行する証明書が2種類以上になる場合があります。
本籍とは、住所のことですか?
お答えします
本籍と住所は別のものです。
出生地(実家の住所)と本籍は一緒ですか?
お答えします
出生地(実家の住所)と本籍が同じ場合もありますが、必ずしも一緒とは限りません。
本籍がわかりません。調べる方法はありますか?
お答えします
たとえ本人であっても、窓口・電話・FAXでのご案内はしておりません。
住民票の写しに本籍を記載するという方法で調べることができます。
住民票の写しを取得する際に、本籍記載を希望していただければ知ることができます。
住民票の写しについて
台東区外にお住まいの方は、住民登録地で本籍入りの住民票の写しを取得し、確認してください。
戸籍の筆頭者とは、誰のことですか
お答えします
戸籍の筆頭者とは、戸籍の一番はじめに記載されている方です。
既に亡くなっている方でも、生前に筆頭者であった場合は、そのまま筆頭者です。
夫婦の場合、婚姻により氏(苗字)を改めなかった方が、筆頭者になります。
日本人で未婚の方の場合は、父または母、養父または養母、ご本人自身が筆頭者である場合が多いです。
ただし、戸籍の状態は個々人で異なります。
除籍謄本とは何ですか?
お答えします
戸籍に記載されている方全員が、転籍・婚姻や死亡等によって除かれた戸籍を、「除籍謄本」といいます。
従って、他の方が死亡等で除籍になっていても、1人でも戸籍内に残っていれば、「除籍謄本」ではなく「戸籍謄本」となります。
除籍謄本と除籍の載っている戸籍謄本の違いは何ですか?
お答えします
除籍謄本とは、転籍や婚姻、死亡等によって、戸籍に記載されている方すべてが除かれた状態の戸籍のことです。
除籍の記載されている戸籍謄本とは、家族の誰かが婚姻、離婚、死亡などの理由で戸籍から除かれていることを言います。
改製原戸籍とは何ですか?
お答えします
戸籍がコンピューター化されたり、法律が改正されるなどして、新たに戸籍を作り変えた場合、作り変える前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。
台東区では平成7年3月13日に戸籍がコンピューター化されており、コンピューター化前の戸籍は、通称で「平成の改製原戸籍」と呼ばれます。
それ以前では、昭和32年の法務省令により、戸籍の全面改製を行っており、こちらは同じく通称で「昭和の改製原戸籍」と呼ばれ、また、戦前に行われた「司法大臣の改製原戸籍」も存在します。
また、昔は「家督相続」の制度があったため、誰かに家督を相続させ、筆頭者(戸主)が変わった場合や転籍など改製以外の理由でも戸籍が作り変えられていることがあります。
改製原戸籍を請求したいです。
お答えします
例えば誰かの「出生~死亡までの戸籍」を集めようとする場合、戸籍は複数にまたがって形成され、さらに人によって何種類で構成されるかもまったく異なります。
「改製原戸籍」として請求するのではなく、「誰の」「いつからいつまでの戸籍」として請求してください。
場合によっては、必要な範囲の一部分しか取得できなかったり、必要でない戸籍を取得してしまうこともありますので、ご注意ください。
窓口で取得する場合に必要なものを教えてください。
お答えします
窓口に来た方の本人確認ができる証明書(運転免許証やマイナンバーカード、パスポート等)が必要となります。
官公署発行の顔写真つきの証明書は1点で証明となりますが、それ以外のもの(健康保険の資格確認書や社員証など)については、複数の提示をお願いしています。
なお、他自治体の戸籍謄本を取得したい場合は、必ず官公署発行の顔写真付身分証明書が必要となります。
※健康保険の資格確認書などはお受けできませんのでご注意ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
戸籍謄本を取得したいのですが、誰でも取ることができるのですか?
お答えします
戸籍謄本等を請求できる人の範囲は、本人・配偶者及び、実の親子・孫・祖父母など、直系の血族関係にあたる方までです。
ただし、本人以外の場合は、その関係を確認する必要があります。台東区にある戸籍で確認できない場合(台東区から他区市町村へ転籍後に結婚し、その配偶者が相手の台東区時代の戸籍謄本等を取得する場合等)は、関係を確認できる戸籍謄本の持参をお願いします。(結婚等で戸籍が別々になった兄弟や、養子縁組をしていない義理の関係にあたる方は、委任状が必要になります。)
本籍は台東区ではないのですが、戸籍謄本は取れますか?
お答えします
令和6年3月1日より、本籍地以外でも戸籍謄本の取得ができるようになりました。
詳しくは、「戸籍証明書等の広域交付について」のページをご覧ください。
親が亡くなりました。親の本籍は台東区ですが、私は台東区に本籍を置いたことがありません。それでも戸籍を取得することができますか。
お答えします
直系血族の方の戸籍なので、取得することはできます。
ただし、台東区に本籍を置いたことがない方の場合、ご自身の本籍を教えていただき、関係確認が取れましたら、戸籍を交付いたします。
すでにご自身の戸籍を取得済みの方は、ご持参ください。
(結婚等で)戸籍が別になっている兄(姉)の戸籍謄本を弟(妹)が取得したい場合、どうすればいいですか?
お答えします
戸籍の請求ができる方は、直系の血族関係にあたる方ですので、結婚後の戸籍については、兄弟の方は直接取得する権利はありません。
そのため、
- 兄弟から委任状をもらい請求をする。
- 直系の血族関係にあたる方(父母など)から委任状をもらい請求をする。
といった方法があります。
委任状の書き方については、「委任状の書き方」のページをご覧ください。
また他自治体の戸籍謄本を取得したい場合は、委任状での受付はできません。
請求対象者本人が窓口に来庁する必要があります。
養子縁組をしていない義理の父(母)の戸籍をとることはできますか。
お答えします
戸籍の請求ができる方は、直系の血族となるため、配偶者の父母の現在の戸籍をとる場合には、委任状を用意していただく必要があります。
また他自治体の戸籍謄本を取得したい場合は、委任状での受付はできません。
請求者本人が窓口に来庁する必要があります。
戸籍の発行手数料を教えてください。
お答えします
発行手数料については、発行手数料一覧をご覧ください。
本人の戸籍の郵送請求の方法を教えてください。
お答えします
以下の4点を用意していただき、台東区役所戸籍住民サービス課証明担当までお送りください。
1.請求書(ダウンロードできます)
2.手数料(定額小為替か現金書留でお願いします)
3.本人確認用資料(運転免許証、健康保険の資格確認書など、現住所のわかるもの)
4.返信用封筒(切手を貼付してください。3.で添付していただいた資料の現住所をお書きください)
※請求される戸籍の通数によって郵送代金は異なります。
※郵便事故については、責任を負いかねますので、ご了承ください。特定記録、簡易書留等での返送を希望の方は、その旨を記載していただき、その分の郵送代金も合わせてお送りください。
※キャッシュレス決済もご利用いただけます。
詳しくは、「戸籍の証明書を郵送で取得する」のページをご確認ください。
郵送請求で請求してから戸籍謄本が届くまで、どれくらいの期間がかかりますか?
お答えします
必要書類をポストに投函してから1週間ぐらいですが、申請内容の不備や、手数料不足があった場合にはさらに時間がかかる場合もあります。
現住所以外(自分の会社、子供の住所)のところに戸籍謄本を送付してもらうことはできますか。
お答えします
現住所以外に送付することはできません。
相続の関係で、父(母)の出生から死亡までの戸籍が必要なのですが、郵送請求の手数料はどれくらい必要でしょうか。
お答えします
その方の生まれた年、結婚、離婚等の事情により、複数の戸籍が存在する可能性があります。
何種類くらい戸籍が出てくるかわからない場合、1セットにつき、おおむね3,000円~4,500円程度用意していただいております。
事前に金額等はお知らせしておりませんので、多めにご用意ください。
委任状の書き方を教えてください。
お答えします
委任状の書き方については、「委任状の書き方」のページをご覧ください。
戸籍謄本の有効期限はどれくらいですか?
お答えします
区では、有効期限は定めておりません。
提出先機関によっては、「発行後○ヶ月以内の証明書」と指定する場合があるため、詳細は各提出先にご確認ください。
相続に必要なのは、どのような戸籍ですか。
お答えします
相続人を特定するために、被相続人の出生(もしくは婚姻など)から死亡までのすべての戸籍謄本等が必要となる場合がありますが、区ではいつからいつまでの戸籍が必要になるかは分かりかねます。
提出先にご確認ください。
身分証明書とは何ですか?
お答えします
禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明したものです。
本籍・筆頭者を特定していただけないと、発行できません。
台東区に本籍がない方は、証明できません。本籍地の区市町村に申請してください。
身分証明書を取得できる人は?
お答えします
身分証明書は本人しか申請できません。
本人以外の方が請求する場合、委任状が必要です。
台東区に本籍がない方は、証明できません。本籍地の区市町村に申請してください。
※直系の血族関係にあたる方が請求される場合でも委任状が必要です。
受理証明書を取得できる人は?
お答えします
届出をした役所で、かつ届出人の方のみ、請求できます。
届出人以外の方が申請をする場合、委任状が必要です。
※直系の血族関係にあたる方が請求される場合でも委任状が必要です。
お問い合わせ
戸籍住民サービス課証明担当
電話:03-5246-1163
ファクス:03-5246-1166








