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届出前の手続きについて

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更新日:2019年6月26日

1 事前相談

  届出の前に事前に予約のうえ、事業の内容について保健所へ相談し、事業の詳細や届出に必要な書類等について確認を行ってください。
 (届出の内容により必要な書類が異なる場合があります)

  日時 問合せ先・場所
予約申込 平日 8時30分から17時まで 電話 03-3847-9403
事前相談

平日(1回最大1時間)
   9時から11時まで
   13時から16時まで

東京都台東区東上野四丁目22番8号
台東区健康センター5階
台東保健所 生活衛生課
住宅宿泊事業担当

※事前相談の時間等は、変更となることがあります。

2 消防署への事前相談

 消防法令上の規定について、必ず届出前までに所管の消防署へ相談してください。
 また、消防署へ相談の際は事前に予約のうえ、「事前相談記録書」を持参し、確認印を受けてください。
 事前相談記録書は保健所への届出時に添付してください。
 詳しくは各消防署へお問い合わせください。

※事前相談記録書の「届出予定住宅の状況」については、届出住宅内に住宅宿泊事業者が居住しており、不在とならない場合のみ「家主:在」の扱いになります。

消防法令等に関する問合せ先(住所によって所管が異なります)
所管官庁 電話番号 所在地
上野消防署 3841-0119 台東区東上野五丁目2番9号
浅草消防署 3847-0119 台東区駒形一丁目5番8号
日本堤消防署 3875-0119 台東区千束四丁目1番1号

3 宿泊者の安全の確保

避難経路の表示

 届出住宅に、避難経路を表示するとともに、宿泊者に対して避難場所等に関する情報提供を行ってください。
 (避難経路の表示は、消防法施行令別表第1(5)項イに該当する場合、東京都の火災予防条例に基づく掲出が必要であり、同条例に規定する事項を満たす場合は避難経路図と兼用可)

安全措置

(1)非常用照明器具

 届出住宅内に事業者本人が同居しており不在とならない、かつ宿泊室の床面積の合計が50平方メートル以下の場合を除き、宿泊室、宿泊室からの避難経路に非常用照明器具の設置が原則必要となります。
 非常用照明器具は、建築基準法施行令第126条の5に規定する技術的基準に適合する非常用の照明装置とする必要があります。

(2)防火の区画等について

 届出住宅の複数の宿泊室に同時に複数のグループを宿泊させる場合、以下のいずれかの対応が必要です。
 A 防火の区画
 B 自動火災報知設備等の設置
 C スプリンクラー設備等の設置

(3)届出住宅の規模に関する措置

 届出住宅が一戸建ての住宅又は長屋の場合、一定の規模を超えると、規定の措置を講じる必要があります。
 特に、以下の点にご注意ください。
 A 届出住宅が耐火建築物である場合を除き、宿泊者使用部分を3階以上の階に設けないこと。
 B 届出住宅の延べ面積が200平方メートル未満であり、かつ、以下に掲げる基準に適合する場合にあっては、宿泊者使用部分を4階以上の階に設けないこと。
 ・警報設備が設けられていること
 ・竪穴部分とそれ以外の部分とが間仕切壁又は戸(遮煙)で区画されていること

詳細は「民泊の安全措置の手引き」をご参照ください。建築に関する専門的な知識を有する方(建築士等)でなければ確認が困難となる内容もあります。

4 家主不在型における事業の実施

住宅宿泊事業者が個人であるとき

 届出住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在となるときは、住宅宿泊管理業者に管理業務を委託しなければなりません。

 住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が自ら行うことが可能な場合

  (1)住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、当該住宅宿泊事業者が当該届出住宅に係る
    住宅宿泊管理業務を行うとき

  (2)次のいずれにも該当するとき
    ・住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が、同一の建築物内若しくは敷地内
     にあるとき又は隣接しているとき
    (ただし、届出住宅から発生する騒音その他の事象による生活環境の悪化を認識することができないこと
     が明らかであるときを除く)
    ・届出住宅の居室であって、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が自ら行うものの数の合計が5以下で
     あるとき

住宅宿泊事業者が法人であるとき

住宅宿泊管理業者への管理業務の委託が必要となります。

(ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、当該住宅宿泊事業者が当該届出住宅に係る
住宅宿泊管理業務を行うときを除く)

住宅宿泊管理業者へ管理業務を委託する際の注意

トラブルの防止等のため、国土交通省が策定した「住宅宿泊管理受託標準契約書」を確認してください。

5 事前周知

事業実施予定者は、事業を営もうとする住宅ごとに、届出をしようとする日の15日前までに、書面により周知しなければなりません。

(1)周知対象

・周辺施設の住民等

 ・届出をしようとする住宅の建物の使用者
 ・届出をしようとする住宅の敷地に接する敷地の建物の使用者
 ・届出をしようとする住宅の敷地の境界線から道路又は通路を挟んで隣接する建物の敷地の境界線の距離までの水平距離が原則として15メートル以内の建物の使用者

・周辺地域の学校等

届出をしようとする住宅の建物の敷地から対象施設の敷地までの最短距離が110メートル以内のもの
 対象施設:小学校、中学校、高校、大学、幼稚園、こども園
      認可保育所、認証保育所、小規模保育所、事業所内保育所

【周知対象施設一覧】

事前周知の範囲
 

(2)事前周知の内容

住宅宿泊事業を営む旨及び以下の事項について、書面により周知しなければなりません。
周知の際は、住宅宿泊事業に関わる重要な周知であることが分かるように書面を作成してください。
周知文書の項目が不足している場合、再度周知が必要になります。

1.商号、名称又は氏名及び連絡先
  ※法人の場合、代表者名も記載すること

2.届出住宅の所在地
  ※建物名、部屋番号も記載すること

3.住宅宿泊事業を開始しようとする日
  ※事前周知完了日より15日以上後の日付になります

4.宿泊者に対して説明すべき事項
  ア 騒音の防止のために配慮すべき事項
  イ ごみの処理に関し配慮すべき事項
  ウ 火災の防止のために配慮すべき事項
  エ 臭気の発生の防止に関すること
  オ 喫煙方法の遵守に関すること
  カ その他配慮すべき事項について

  ※各注意事項を具体的に記載してください。
   記載例は「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」(観光庁)の22ページを参照してください。

5.住宅宿泊管理業務の委託をする場合においては、受託者である住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、連絡先
 及び管理方法(管理者の常駐又は不在等)
 ※管理者が常駐する場合、常駐する場所も記載してください。

(3)説明

 周辺地域の住民及び学校等から上記(2)の事項について説明を求められた場合、適切な説明を行わなければなりません。

 説明を求める申し出があった場合は、その内容と説明に用いた書類を、届出時に添付してください。

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お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課住宅宿泊事業担当

電話:03-3847-9403

ファクス:03-3841-4325

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