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事業者の責務について

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更新日:2018年8月3日

1 標識の掲示

標識の掲示に当たってはあらかじめ管理組合等の承諾を受けてください。

(1)法律で規定される標識

 届出住宅の門扉、玄関(建物の正面の入口)等の概ね地上1.2メートル以上1.8メートル以下(表札等を掲げる門扉の高さから玄関ドアの標準寸法2メートルの高さ以内)で、公衆が認識しやすい位置に掲示してください。

 「家主不在型」「住宅宿泊管理業者が業務を行う場合」に交付する標識には、緊急連絡先を記載してください。

法律で規定される標識

(2)区が交付する標識

共用エントランス、集合ポストその他の公衆が認識しやすい箇所へ掲示してください。

区が交付する標識

2 廃棄物の適正処理

 住宅宿泊事業の実施に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理してください。

(1)廃棄物の処理方法を選択

廃棄物の収集は民間処理業者に委託するか台東清掃事務所に連絡してください。どちらの収集も有料となります。
新たにごみを出し始める前に、届出住宅関係者(ごみ出しに関わる方)へ相談するようにしてください。

  台東清掃事務所 電話番号03-3876-5771

(2)宿泊者等への説明

依頼した収集者と決めた内容(ごみの分け方・出し方等)を宿泊者に説明してください。
共同住宅の場合は届出住宅関係者にも説明してください。

3 苦情及び問合せへの対応等

 届出住宅の周辺地域の住民等からの苦情及び問合せに迅速に対応するため、苦情及び問合せを受けてから30分以内に、現地に赴くことができる体制を取ってください。
 また、苦情及び問合せの内容等を記録し、3年間保存してください。

4 宿泊者に対する重要事項の掲示

 届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止並びに外国人観光客である宿泊者の快適性及び利便性の確保のため、次に掲げる事項について届出住宅内において宿泊者に応じた言語による掲示その他の適切な方法により、宿泊者が届出住宅に宿泊している間、確認できるようにしてください。

(1)届出住宅の設備の使用方法に関する案内
(2)移動のための交通手段に関する情報の提供
(3)火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内
(4)騒音の防止のために配慮すべき事項
(5)ごみの処理に関し配慮すべき事項
(6)火災の防止のために配慮すべき事項
(7)臭気の発生の防止に関すること
(8)喫煙方法の遵守に関すること
(9)外国人観光客である宿泊者を受け入れることが可能な医療機関の案内
 (名称、所在地、連絡先、診療科目、診療時間)
   ※医療機関については下記ホームページでご確認ください。

参考資料(東京都産業労働局)

5 本人確認

 宿泊者が届出住宅の使用を開始するまでに、宿泊者それぞれについて本人確認を行ってください。
 本人確認は、対面又はインターネットの利用その他のICT(情報通信技術)を活用した方法であって、宿泊者の顔及び旅券を画像により鮮明に確認できる方法としてください。
 また、画像が次の場所から配信されていることを確認してください。

(1)届出住宅内
(2)届出住宅の近傍
(3)住宅宿泊事業者等の事業所

6 宿泊者名簿

 宿泊者名簿を届出住宅又は事業者の営業所・事務所に備え、3年間保存してください。
 また、宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、次の事項を記載してください。

(1)氏名
(2)住所
(3)職業
(4)宿泊日
(5)日本国内に住所を有しない外国人であるときは、国籍及び旅券番号
  (旅券の写し又は画像を宿泊者名簿とともに保存してください。)

7 宿泊者の衛生の確保

宿泊者の衛生の確保を図るため、必要な措置を講じてください。

(1)居室の床面積は宿泊者1人当たり3.3平方メートル以上確保する。
(2)居室の定期的な清掃、換気を行う。
(3)届出住宅の設備や備品等について、次の措置を講ずる。
 一 常に清潔に保つ。
 二 ダニ・カビ等が発生しないよう除湿する。
 三 定期的に清掃、換気を行う。

(4)寝具のシーツ、カバー等直接人に接触するものについて、宿泊者が入れ替わるごとに洗濯したものと取り替える。

(5)届出住宅に循環式浴槽(追い炊き機能付き風呂・24時間風呂など)や加湿器を備え付けている場合は、レジオネラ症を予防するため、宿泊者が入れ替わるごとに浴槽の湯を抜き、加湿器の水は交換し、汚れやぬめりが生じないよう定期的に洗浄等を行うなど、取扱説明書に従って維持管理する。

8 定期報告

 届出住宅ごとに毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日までに、それぞれの月の前2月における以下の事項について、民泊制度運営システムを利用して報告してください。
 報告期間内に宿泊実績が無い場合も、実績が無いことの報告をしてください。

(1)届出住宅に人を宿泊させた日数
   ・正午から翌日の正午までの期間を1日とする

(2)宿泊者数
   ・実際に届出住宅に宿泊した宿泊者の総数

(3)延べ宿泊者数
   ・実際に届出住宅に宿泊した宿泊者について、1日宿泊するごとに1人と算定した数値の合計
    (例 宿泊者1人が3日宿泊した場合:3人)

(4)国籍別の宿泊者数の内訳
   ・「宿泊者数」の国籍別の内訳

※民泊制度運営システムが利用できない方は、「実績報告様式」を提出してください。

9 変更、廃業等の届出

(1)事前の変更届
  住宅宿泊管理業務の委託について変更しようとするときは、あらかじめ届出してください。

(2)事後の変更届
  その他の届出事項に変更があったときは、その日から30日以内に届出してください。

(3)廃業等の届出
  事業を廃止した場合は、その日から30日以内に届出してください。

(4)新規の届出が必要な場合
   以下の場合は、新たに事業を営む旨の届出が必要となります。

   ア 事業者の変更(個人法人間、個人個人間の変更、法人の変更、相続 等)
     ※事業年度中に前の届出者が人を宿泊させた日数は通算します。
   イ 届出住宅の所在地の変更

10 講習会の受講

 区で実施する住宅宿泊事業者に対する講習会を受講してください。
 講習会については、詳細が決まり次第お知らせします。

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お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課住宅宿泊事業担当

電話:03-3847-9403

ファクス:03-3841-4325

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