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新型コロナウイルスの影響により収入が減少した方等の後期高齢者医療保険料減免について

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更新日:2023年6月5日


令和4年度分の新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免申請は、令和5年5月31日(必着)が締切です。
また、令和5年度の新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによる減免措置は、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられる方針が示されたことを踏まえ実施はありません。

新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について


新型コロナウイルス感染症の影響に伴い世帯の主たる生計維持者が死亡した場合や、主たる生計維持者の収入が一定額以上減少した世帯の方の後期高齢者医療保険料の減免を実施します。
世帯の主たる生計維持者とは、世帯の生計を維持するため生活費を主に負担している方をいい、通常は住民票上の世帯主を指します。ただし、世帯員の被保険者の収入が高い場合は、その方を主たる生計維持者とすることができます。

まずは、減免対象判定簡易フローチャートで、減免対象となるかご確認ください。

対象者・要件

次の要件を満たす方は、申請により保険料の減免を受けることができます。

(1)新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病(※1)を負った世帯の方

(※1) 重篤な傷病とは、1か月以上の治療・療養を必要とすると認められるなど、病状が著しく重い場合をいいます。

  • 令和4年度の保険料全額が減免されます。

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の営業収入、不動産収入、給与収入(以下、事業収入等)が減少し、下記(ア)(イ)(ウ)の条件をすべて満たす場合

世帯の主たる生計維持者について、
(ア)令和4年中の収入額のうち、事業収入等のいずれかが令和3年中よりも3割以上減少(※2)
(イ)令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下
(ウ) 減少した事業収入等以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下

(※2)国や都から支給される各種給付金は、収入に含みません。保険金や損害賠償等により補填があった場合は、収入に含めます。

  • 令和4年度の保険料全額または一部が減免となります。(※3)
  • 減免額はその世帯の所得等の条件により異なります。下図のとおり、「減免対象の保険料額」に「所得に応じた減免割合」を乗じて計算します。

(※3)令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来する保険料についても一部対象となります。詳細は、後期高齢者保険係までご連絡ください。

せつめい

申請期限

令和5年5月31日(水曜日)必着

申請方法

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口でのご申請は極力お控えいただき、郵送での申請をお願いします
申請の「要件」により、提出していただく書類が異なります。「申請案内」(下記「提出する書類」欄からダウンロードできます)をよくお読みになり、申請書をダウンロード・印刷し、必要事項を記入して、その他の提出書類とあわせて後期高齢者保険係へ郵送してください。

  • 印刷することが困難な場合は、申請書を郵送いたしますので、後期高齢者保険係までご連絡ください。

提出する書類

(1)「被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病」の場合

  1. 新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療保険料減免申請書(「申請書A」)
  2. 下記のいずれかの場合の書類

死亡の場合:死亡診断書又は死体検案書のコピー※

重篤な傷病の場合:診断書のコピー※

※診断書等は、新型コロナウイルス感染症が原因である旨が明記されているものを提出してください。診断書から同感染症が原因であることが判断できない場合は、同感染症の治療を受けたことが確認できる医療機関発行の「領収書」や「医療費明細書」なども診断書等と併せてご提出ください。

(2)「被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入が減少した」場合

  1. 新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療保険料減免申請書(「申請書A」)
  2. 世帯の主たる生計維持者の所得・収入状況表(「申請書B」)
  3. 各種給付金等についての申告書、給付金の詳細がわかる資料(確定申告書などのコピー)
  4. 令和3年中の事業収入等の額が確認できる書類(例:確定申告書、源泉徴収票などのコピー)
  5. 下記の該当するいずれかの場合の書類のコピー

廃業により収入が減少した場合

  • 事業を廃止したことが確認できる書類(例:廃業届、閉鎖事項全部証明書など)
  • 令和4年の営業収入等を確認できる書類(例:損益計算書、売上台帳など)

失業により収入が減少した場合

  • 失業したことが確認できる書類(例:離職票、会社の離職証明書など)
  • 令和4年の給与収入を確認できる書類(例:給与明細、源泉徴収票など)

廃業・失業以外で収入が減少した場合

  • 【給与収入が減少】 令和4年の給与収入が確認できる書類(例:給与明細など)
  • 【営業収入が減少】 令和4年の営業収入が確認できる書類(例:損益計算書、売上台帳など)
  • 【不動産収入が減少した場合】 令和4年の不動産収入が確認できる書類(例:家賃送金明細など)

上記書類の例示は参考ですので、内容が足りていれば、その他の書類でも構いません。


  • 「申請書A」は、被保険者1名につき1枚作成します。
  • 同世帯で2人以上の方が申請される場合、2~5の書類は1部で構いません。
  • 国民健康保険料又は介護保険料の減免申請をしている場合も、3・4の書類をご提出ください。
  • 世帯の主たる生計維持者の所得・収入状況表(「申請書B」)の裏面下段に、「必要書類チェック表」があります。提出前に書類が揃っているかご確認のうえ、ご提出ください。

留意事項

  • 減免申請後、審査を経た上で承認または不承認を決定しご通知します。申請から決定まで約2~3か月程度かかる見込みです。
  • 個別の減免額は、お問合せいただいてもお答えいたしかねます。承認・不承認の決定通知をお待ちただきますよう、あらかじめご了承ください。
  • 減免決定(承認)後、減免額を差し引いた保険料額を超える金額を納付済みの場合は、後日還付いたします。
  • 還付が発生しても、減免の対象ではない保険料に滞納がある場合は、滞納されている保険料に充当いたします。
  • 減免決定(承認)された方の保険料納付方法が、「特別徴収(年金天引き)」だった場合、年度途中で特別徴収額(天引き額)を変更できないため、減免額を差し引いた保険料額(減額変更された保険料)の納付方法は、「普通徴収(納付書払い又は口座振替)」に切り替わりますのでご承知おきください。(特別徴収が再開されるのは、最短で令和5年10月以降となります。)
  • 世帯主・被保険者のうち、令和3年分の収入の申告をされていない方がいる場合は、減免申請の前に申告を行ってください。

減免制度に便乗した詐欺にご注意ください。

台東区から直接、電話やメールで減免に関するご案内をすることはありません。詐欺には十分ご注意ください。

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お問い合わせ

国民健康保険課後期高齢者保険係

電話:03-5246-1491

ファクス:03-5246-1229

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