保険料の納付について
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更新日:2020年12月11日
保険料の納付
保険料の納付方法は、原則として特別徴収(年金から直接差し引かれる方法)となります。特別徴収できない方などは、普通徴収(納付書または口座振替による方法)で納めていただきます。
特別徴収
次の方が対象となります。
- 対象となる年金の受給額が年額18万円以上の方
- 介護保険料が特別徴収されていて、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、年金受給額の2分の1を超えない方。
※年金を複数受給している場合、 その年金のうち、年金保険者(厚生労働省など)から通知があったひとつが特別徴収の対象となります。
※年度の途中で75歳になった方や転入された方は、一定期間普通徴収となります。
普通徴収
納付書での納付
納付書に記載されている納期限までに下記の場所で納付してください。
- 特別区指定金融機関(区役所内派出所を含む。)
- 特別区公金収納取扱店(銀行、信用金庫等。ただし、ゆうちょ銀行の営業所及び郵便局は、東京都、山梨県及び関東各県所在の店舗に限る。)
- 台東区役所、区民事務所、区民事務所分室
- コンビニエンスストア(バーコードが印字されているものに限る。)
※コンビニエンスストアで納付の際は、レシートが発行されますので、「領収証書」とともに「レシート」も受け取り、大切に保管してください。
口座振替での納付
毎月末日(ただし、末日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)に、ご指定の金融機関の口座から、後期高齢者医療保険料を振替えます。 口座振替をするには手続が必要です。なお、申込みから口座振替開始までは、1ヶ月程度かかります。
※口座振替の手続きは、郵送でも可能です。
※国民健康保険料を口座振替で納付していた方でも、自動的に同じ口座から後期高齢者医療保険料を振替えることはできません。改めて手続きが必要です。
口座振替日は下記一覧表のとおりです。
月(期別) | 振替日 |
---|---|
2020年4月(第1期) | 4月30日(木曜日) |
5月(第2期) | 6月1日(月曜日) |
6月(第3期) | 6月30日(火曜日) |
7月(第4期) | 7月31日(金曜日) |
8月(第5期) | 8月31日(月曜日) |
9月(第6期) | 9月30日(水曜日) |
10月(第7期) | 11月2日(月曜日) |
11月(第8期) | 11月30日(月曜日) |
12月(第9期) | 1月4日(月曜日) |
2021年1月(第10期) | 2月1日(月曜日) |
2月(第11期) | 3月1日(月曜日) |
3月(第12期) | 3月31日(水曜日) |
口座振替手続の際にお持ちいただくもの
- 後期高齢者医療被保険者証(もしくは、被保険者番号がわかるもの)
- 貯金通帳(もしくは、口座番号がわかるもの)
- 通帳届出印
※口座振替ができる金融機関は、こちらをご覧ください。
口座振替取扱金融機関一覧(最終更新日 平成30年5月1日)(PDF:160KB)
また、上記金融機関のうち下記の金融機関については、後期高齢者医療保険の窓口にて、専用端末にキャッシュカードを通して、暗証番号を入力すると、印鑑不要で口座振替のお申込みができます。
なお、この手続きは口座名義人本人が行う必要があります。被保険者とキャッシュカードの名義人が異なる場合は、被保険者の方の被保険者番号がわかるものをあわせてお持ちください。
- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- りそな銀行
- 朝日信用金庫
- 興産信用金庫
- 東京東信用金庫
- 城北信用金庫
- 第一勧業信用組合
- ゆうちょ銀行
※上記の金融機関のキャッシュカードでも、生体認証ICキャッシュカード等、一部利用できないものがあります。
特別徴収(予定)の方の保険料納付方法選択制について
現在、保険料の納付方法が特別徴収の方や、今後特別徴収に変わる予定の方は、納付方法を「特別徴収」と「口座振替」から選択することができます。 ただし、確実な納付が見込めない場合は、「口座振替」を選択することができません。
- 「特別徴収」を希望される方
⇒特に手続きの必要はありません。
- 「口座振替」による納付を希望される方
⇒「口座振替依頼書」と「申出書」の提出が必要となります。手続きは郵送でも可能です。後期高齢者保険係までご連絡ください。
※申出締切日・・・特別徴収を中止し、口座振替への切替を希望する月の3か月前の末日
保険料の納付が困難なとき
保険料を納められない事情のある方は、そのままにせず、必ず後期高齢者保険係までご相談ください。
特別な事情がなく保険料を滞納した場合は、有効期間の短い保険証(短期被保険者証)が交付される場合があります。また法の定めにより滞納処分(預貯金、給与や不動産等の差押処分)を行う場合があります。
保険料の減免について
被保険者(保険料を納める方)ご本人や世帯主が、災害等により資産に著しい損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、申請により保険料が減免となる場合があります。
保険料の減免の期間については、突発的な収入減少による場合、原則3か月以内とします。3か月を越えて保険料の減免が必要な場合は、生活状況等を勘案の上、更に3か月の期間内で延長することができます(当該年度内6か月を限度とします)。
また、災害等により重大な損害を受けたときは、原則として当該年度内で災害発生日以降の保険料が対象となります。なお、損害の程度等に応じて減免の割合が異なります。
※減免の申請理由により必要書類が異なります。申請をされる場合は、後期高齢者保険係までご相談ください。
社会保険料控除について
税の社会保険料控除は、保険料を納付した方に適用されます。
(特別徴収の場合は年金受給者、口座振替の場合は口座名義人)
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お問い合わせ
国民健康保険課後期高齢者保険係
電話:03-5246-1491
