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保険料 ~質問集~

ページID:635729955

更新日:2023年12月4日

Q1 国民健康保険料は、どのように計算していますか?

 保険料の計算については、保険料の計算方法をご覧ください。

Q2 年度の途中で、国民健康保険に加入や脱退をした場合、保険料はいつの分までかかりますか?

 国民健康保険に加入の場合は加入した月の分から、国民健康保険を脱退の場合は脱退した月の前月分までの保険料がかかります。詳しくは、年度途中で加入や喪失をした場合の保険料をご覧ください。

Q3 会社の健康保険に加入したにも関わらず、1年間分の請求が来ました。これはなぜですか?

 以下の(1)・(2)の場合が考えられます。
(1) 国民健康保険の脱退手続きが完了していない場合
 会社の健康保険に加入したとしても、国民健康保険は自動的には脱退になりません。会社の健康保険の加入手続きとは別に、国民健康保険の喪失手続きが必要です。喪失手続きについては、国民健康保険の喪失の手続きをご覧ください(喪失手続きは、郵送でも受け付けています)。

(2) 世帯員の中に引き続き国民健康保険に加入している方がいる場合
 国民健康保険料は、世帯主宛に請求されます。そのため、世帯主自身が国民健康保険を脱退したとしても、世帯員の中に国民健康保険の加入者がいる場合、保険料は世帯主宛に請求されます。
 世帯員の国保加入状況につきましては、お送りしました通知書の3枚目をご覧ください。

Q4 国民健康保険料は、いつ支払いを行い、また、何回に分けて支払うのですか?

 原則的には、6月から翌年3月までの10回に分けてお支払いとなります。詳しくは、国民健康保険料の納め方をご覧ください。

Q5 国民健康保険に加入していましたが、会社に就職したので、年度の途中で会社の健康保険に加入し、国民健康保険の脱退手続きを行いました。しかし、脱退したにもかかわらず、国民健康保険料の支払いが残っています。これはなぜですか?

 国民健康保険を脱退された場合は、脱退日をもとに保険料を再計算しますが、各納期限にお支払いいただく保険料は、通常、1ヶ月分の保険料には相当していないため、国民健康保険を脱退していても保険料の納付をしていただく場合があります。

Q6 昨年は無収入だったので税務署での確定申告をする必要は無いと言われましたが、国民健康保険料の算定において、住民税の申告は必要ですか?

 税務署での確定申告の必要がない場合でも、国民健康保険料算定のため、住民税の申告をお願いします

Q7 住民税は非課税であるのに、なぜ国民健康保険料はかかるのですか?

 国民健康保険料は、(1)「所得割額」と(2)「均等割額」を合計したものです。
(1) 所得割額とは、賦課のもととなる所得※に所得割率をかけた金額です。そのため、住民税が非課税であっても、賦課のもととなる所得がある場合、所得割額がかかります。
※ 賦課のもととなる所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円 (令和5年度)を控除した金額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
(2) 均等割額とは、所得の有無や住民税の課税・非課税を問わず、加入者数に応じて賦課される金額です。そのため、住民税が非課税であっても、均等割額がかかります。

Q8 国民健康保険料の支払いが困難です。どうしたら良いですか?

 保険料の軽減や減額についてに掲載されている軽減や減免に該当しない場合は、原則として納付相談(分割・猶予等)により対応させていただきます。納付相談をご希望の方は、国民健康保険料の納め方の“保険料の納付が困難なとき”をご覧ください。

Q9 国民健康保険料を一括で支払った場合、割引はありますか?

 国民健康保険料を一括で支払ったとしても、割引はありません。そのため、最終的にお支払いいただく保険料は、一括払いの場合も月払いの場合も、同額となります。

Q10 台東区に引っ越してきました。国民健康保険の加入手続きをしたため、国民健康保険料納入通知書が送られて来ましたが、その後、国民健康保険料変更通知書が送られて来て、保険料が増えて(または、減って)いました。なぜですか?

 国民健康保険料は、均等割額(加入する人数に応じてかかる保険料)と所得割額(前年の所得金額をもとに計算する保険料)の合計金額です。
 1月2日以降に、他の区市町村から台東区に転入された方の前年の所得金額情報は1月1日に在住していた区市町村が把握しています。そのような方の場合、最初にお送りする通知書には、均等割額のみの保険料が記載されることがあります。
 加入手続き後に、台東区から前年の所得金額の情報を把握している区市町村に所得照会を行い、再度保険料を計算します。前年に所得があった場合は、所得割額が増額になります。また、所得が一定基準以下の場合は、均等割額が軽減されます。
 なお、保険料が変わった場合は国民健康保険料変更通知書をお送りします。

Q11 留学生ですが、国民健康保険料は軽減されますか?

 留学生であることで、国民健康保険料は軽減されません。
 国民健康保険料は前年の所得をもとに計算しています。前年の所得が一定額以下の場合は、国民健康保険料のうち「均等割」が軽減されます。
 軽減を行う場合は、一定の方(確定申告をしている方など)を除き、毎年1月1日現在で住民登録を行っている市区町村へ、3月15日までに住民税の申告を行う必要があります。
 前年中の所得が無かった方でも、住民税の申告を行わなかった場合は、毎年6月に通知される国民健康保険料納入通知書は軽減されないままの金額である可能性があります。

お問い合わせ

国民健康保険課資格係

電話:03-5246-1252

ファクス:03-5246-1229

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