国民健康保険料の納め方
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更新日:2023年4月1日
保険料は、国保加入者の医療費や後期高齢者医療制度及び介護保険を支える大切な財源です。必ず納期限までに納めてください。
納付方法は、納付書または口座振替で納めていただく普通徴収と年金からの引き落としで納付していただく特別徴収があります。
普通徴収
令和4年度の納付期間は、6月から翌年3月までの10回です。納付書は、6月14日にお送りいたします。口座振替を選択されている世帯は6月30日から振替が始まります。
また、年度の途中で加入等した場合は、手続きされた翌月の中旬に期別納付書をお送りいたします。
※6月には期別納付書(毎月のご納付用)と全期納付書(年間分一括でのご納付用)の2種類の納付書をお送りします。どちらかお選びいただきご納付ください。
納付書でのお支払い場所
- 国民健康保険課保険料係
- 各区民事務所および分室
- 特別区指定金融機関(区役所内派出所を含む。)
- 特別区公金収納取扱店(銀行、信用金庫等。ただし、ゆうちょ銀行の営業所及び郵便局は、東京都、山梨県及び関東各県所在の店舗に限る。)
- コンビニエンスストア(バーコードが印字されているものに限る。)
セブン-イレブン | デイリーヤマザキ | ニューヤマザキデイリーストア |
ファミリーマート | ポプラグループ | ミニストップ |
ローソン | MMK設置店 |
※コンビニエンスストアで納付の際は、レシートが発行されますので必ず「領収書」とともに「レシート」も受け取り、大切に保管してください。
特別徴収
年金から納めていただく方法です。
次の1から4のすべてにあてはまる世帯が特別徴収の対象となります。
- 世帯主が国民健康保険に加入している。
- 世帯の国民健康保険加入者全員の年齢が65歳から74歳までである。
- 世帯主の介護保険料が年金より引かれている。
- 世帯主が年額18万円以上の年金を受給し、介護保険料と国民健康保険料の合計が年金額の2分の1未満である。
国民健康保険料のお支払いは便利な口座振替で
口座振替は、金融機関の指定された口座から納期限日に自動的に振替えて納付する方法で、一度手続きをすれば、加入期間中は自動的に継続します。毎月納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。
保険料に還付が発生した場合にも、口座振替のお申込みをされていれば、振替口座に自動的に還付いたしますので、大変便利です(ゆうちょ銀行を除く)。
また、毎年12月下旬に、一年間のご納付額をご世帯主様宛にお葉書でお知らせいたしますので、確定申告の際にご利用いただけます。
特別徴収による方法で、保険料を納付している世帯については、口座振替による方法に変更できます。ただし、確実な納付が見込めない場合は変更できません。
なお、振替日は毎月末日です。その日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日に振替えます。
※口座振替の割引はありません。
振替方法
期別振替(毎期ごとの振替)又は、一括振替(第1期の納期限にその年度の保険料をまとめて振替)のいずれかをお選びいただけます。
※第1期の振替に口座登録が間に合わなかった場合は、次年度から一括振替となり、お申込みいただいた年度は期別振替となります。
※一括振替の割引はありません。
再振替について
預金不足により振替ができなかった場合は、翌月にもう一度だけ振替を行います(再振替)。
そのため、同じ振替日に期別振替と再振替の2回分が振替となる場合があります。再振替をしても振替ができなかった場合は、その翌月に督促状をお送りいたしますので、必ず納付してください。
振替できない時が継続した場合は、口座振替を取消させていただきます。
申込方法
【郵送または、通帳届出印を押印する口座振替依頼書でお申込みいただく場合】
申込先
- 国民健康保険課保険料係(本庁舎2階11番窓口)
- 各区民事務所および分室
- 各金融機関
※国民健康保険課保険料係あてに郵送いただくこともできます。
申込に必要なもの
- 預(貯)金通帳
- 通帳届出印
- 国民健康保険証等の本人確認書類
- 国民健康保険料普通徴収申出書(特別徴収による納付から口座振替に変更するとき)
取扱金融機関
国民健康保険料口座振替取扱金融機関一覧(PDF:150KB)
【キャッシュカードでお申込みいただく場合】 ※クレジットカードでの納付ではありませんのでご注意ください。
申込先
国民健康保険課保険料係(本庁舎2階11番窓口)
申込に必要なもの
下記のものを、国民健康保険課窓口にご持参ください。
※口座名義人ご本人がお手続きください。
・口座振替を行う金融機関のキャッシュカード
(生体認証IC専用キャッシュカード等、一部利用できないカードがあります。)
・国民健康保険証等の本人確認書類
取扱金融機関
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
りそな銀行
朝日信用金庫
興産信用金庫
東京東信用金庫
城北信用金庫
第一勧業信用組合
ゆうちょ銀行
申込期限と振替日
過1期 (4月) |
過2期 (5月) |
1期 (6月) |
2期 (7月) |
3期 (8月) |
4期 (9月) |
5期 (10月) |
6期 (11月) |
7期 (12月) |
8期 (1月) |
9期 (2月) |
10期 (3月) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振替日 | 4月 末日 |
5月 末日 |
6月 末日 |
7月 末日 |
8月 末日 |
9月 末日 |
10月 末日 |
11月 末日 |
12月 末日 |
1月 末日 |
2月 末日 |
3月 末日 |
郵送での締切日 | 3/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 1/10 | 2/10 |
キャッシュカード での締切日 |
4/5 | 5/5 | 6/5 | 7/5 | 8/5 | 9/5 | 10/5 | 11/5 | 12/5 | 1/5 | 2/5 | 3/5 |
※指定日が土・日・祝日と重なった場合は翌営業日が指定日となります。
※振替(払込)開始希望月の欄にご記入いただいた月分からが振替となります。
例1)令和5年8月31日に、1期分~3期分一括振替をご希望の場合…「5年6月末日納期限分から」とご記入の上、締切日までにお申込みください。
例2)令和5年8月31日に、3期分から振替をご希望の場合…「5年8月末日納期限分から」とご記入の上、締切日までにお申込みください。1、2期分につきましては納期限内に納付書でご納付ください。
※口座振替開始のお知らせはお送りしておりません。上記の申込期限等でご確認の上、お申込みください。
口座振替開始月以前に保険料の滞納がある場合について
- 保険料の滞納がある場合は口座振替をお申込みいただけません。申込用紙を返却させていただくか、初回振替時に滞納分を一括して振替させていただきます。
- 振替済となるまで督促状が送付されます。
スマートフォンでのお支払いができるようになりました。(令和3年4月~)
スマートフォンに指定のアプリをダウンロードいただくことで、金融機関やコンビニエンスストア等へ出かけることなく自宅で簡単に、国民健康保険料のお支払いができるようになりました。詳細は、下記をご参照ください。
住民税・保険料等はスマートフォンでお支払いできます(クレジットカード、電子マネー)
※本サービスをご利用の際には、バーコード付きの納付書が必要になります。ご注意ください。
【国民健康保険料(普通徴収) の口座振替の解除手続きについて】
スマートフォン決済アプリ利用に伴う口座解除手続きは、下記期日をご確認のうえ、電話にてご連絡ください(国民健康保険課 保険料係 ☎ 03-5246-1256 )。口座振替の解除手続き後、納付書をお送りします。なお、お申し出日によっては、解除手続きが間に合わず、ご希望のタイミングでスマートフォン決済アプリをご利用できない場合があります。
第1期からご利用:口座解除手続きは、 6月15日まで
第2期からご利用:口座解除手続きは、 7月15日まで
第3期からご利用:口座解除手続きは、 8月15日まで
第4期からご利用:口座解除手続きは、 9月15日まで
第5期からご利用:口座解除手続きは、 10月15日まで
第6期からご利用:口座解除手続きは、 11月15日まで
第7期からご利用:口座解除手続きは、 12月15日まで
第8期からご利用:口座解除手続きは、 1月15日まで
第9期からご利用:口座解除手続きは、 2月15日まで
第10期からご利用:口座解除手続きは、 3月15日まで
※ 期日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その前の平日まで。
保険料の納付が困難なとき
- 退職等で収入が減少したときなどで、各期の保険料を一度に納めることが困難な場合は、分割して納めていただくこともできます。納付が困難になった場合は、そのままにせずに、必ず保険料係までご相談ください。
- 仕事の都合などで納付することが困難な場合は、徴収嘱託員が自宅または勤務先(区内に限る)へ集金へ伺うことができますので、予め保険料係までご相談ください。
- 国民健康保険料以外に、区民税や介護保険料もご納付が困難な場合には、収納課までご相談ください。
別世帯の方がご相談される場合
別世帯の方がご納付について相談される場合は、下記のものをお持ちください。
・委任状
・来庁される方の本人確認書類(免許証・写真付き住基カード等)
委任者の氏名欄については、 ボールペンやサインペン等で、委任者ご本人が記入してください。
保険料を滞納すると
災害など特別な事情がある世帯を除いて、保険料を滞納しつづけたり、納付相談にも応じない世帯には、次のような措置をとります。
(1)督促状の送付
納期限までに保険料を納めない世帯には、督促状を送付します。
(2)短期被保険者証の交付
保険料の滞納が1年未満の場合、有効期限の短い保険証を交付します。
(3)被保険者資格証明書の交付
保険料を1年以上滞納しつづけている世帯からは、皆さんの保険証を返還していただき、被保険者の資格があることを証明するだけの「被保険者資格証明書」を交付します。
この「被保険者資格証明書」は医療機関等で受診するときの医療費が10割全額自己負担となります。
なお、納付相談の際に、自己負担した医療費についても申請すれば、医療費の払い戻しが受けられますが、滞納保険料への充当をお願いしています。
(4)保険給付の差し止めと保険料への充当
特別な事情がないのに保険料の滞納がさらに続くと、療養費、高額療養費および出産育児一時金などの保険給付の全部または一部を差し止め、滞納保険料へ充当をお願いしています。
滞納処分について
特別な事情がなく滞納している世帯や納付相談にも応じない世帯などには、上記の措置とは別に、法の定めにより滞納処分(預貯金、給与や不動産等の差押処分)を行います。
滞納処分件数 776件 ※直近5年間の年間平均
国民健康保険課保険料係
電話:03-5246-1256
ファクス:03-5246-1229
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