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国民健康保険料について

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平成28年1月より、国民健康保険料の減免や徴取猶予の申請の際、下記(1)・(2)の手続を実施します。

 (1) マイナンバーの記入(申請人(窓口に来る方)、対象者及び世帯主)
 (2) 申請人の本人確認

そのため、申請の際は、申請人の本人確認書類と関係者全員のマイナンバー通知カードをご提示ください。

 国民健康保険料は、世帯ごとに計算します。納付義務者は世帯主と定められています(国民健康保険法第76条及び東京都台東区国民健康保険条例第14条)。世帯主が被用者保険※や国民健康保険組合等に加入している場合でも、同世帯のご家族が国民健康保険に加入していれば、世帯主が納付義務者となります(保険料については加入者分のみで計算します。)。

※ 被用者保険とは、職場の健康保険等のことを指します。

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