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住居表示に関すること

ページID:559615073

更新日:2022年1月4日

住居表示をわかりやすくするために

台東区の住居表示

台東区は、全域住居表示を実施しています。
正しい表示は、〇丁目〇番〇号となります。
(原則、3階建て以上で15戸以上ある建物の場合は、部屋番号までが住居表示に含まれるため
 〇丁目〇番〇 -(部屋番号)号となります。)
(秋葉原と上野公園は〇番〇号です。)

住居表示街区表示板

 区では住居表示の周知や訪問者などの道案内のため、各街区ごとに角地付近の建物所有者様等の承諾をいただき、街区表示板を貼付しています。
 破損・汚損している街区表示板を見かけたら、下記担当課までご連絡ください。
 建物所有者様の承諾の上、撤去・貼り替え作業を行います。
 なお、在庫の有無によっては作業までにお時間をいただくことがあります。
 

町名板・住居番号表示板

 区では、建物等に町名のわかる「町名板」と住居番号がわかる「住居番号表示板」というプレートを、玄関等の見やすい場所に貼付していただくようにお願いしています。
 住居表示に関する法律の中で建物所有者・管理者は見やすい場所に住居番号を表示しておかなければならないことになっています。
 外壁等の改修で撤去した場合や、破損、紛失、劣化での退色等ございましたら、下記担当までご連絡ください。無料で交付させていただきます。


町名板・住居番号表示板見本

新築・改築したときには

 建物を新築(建替え)または改築した場合、住居番号付定申請が必要です。
 添付書類や、申請書様式など、詳しくは下記のファイルをご参照ください。

建物の名称を変更したときには

 建物の名称を変えたときには、『住居表示台帳名称等変更連絡票』を提出してください。
 様式は下記のファイルからダウンロードできます。

住居表示実施証明

 実施証明発行の要件や、手続きについてはお問い合わせ下さい。なお、証明願の様式は下記のファイルからダウンロードできます。

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お問い合わせ

建築課管理担当

電話:03-5246-1332

ファクス:03-5246-1319

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