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2025年4月から建築確認等の手続きが大きく変わりました(建築物省エネ法・建築基準法の改正)

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更新日:2026年3月18日

建築物省エネ法及び建築基準法の改正により、確認申請等の手続きが大幅に変更されました。
主な改正内容は以下のとおりです。
国土交通省のホームページに改正法説明動画や解説資料、Q&A等がありますので、詳細はこちらをご参照ください。

省エネ法 主な改正内容(令和7年4月1日改正)

(1)原則※全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます

省エネの適合義務の対象

(2)建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います

  • 省エネ基準へ適合しない場合や、必要な手続き・書面の整備等を怠った場合は、確認済証や検査済証が発行されず、着工・使用開始が遅延する恐れがあります。
  • 新たに義務化対象となる建築物については、現行省エネ基準が適用されます。

省エネ適合審査の流れ

(3)2025(令和7)年4月1日に施行されました

省エネ基準適合義務制度の適用について

  • 施行日以後に工事に着手する建築物の建築が適合義務の対象となります。
  • 着工日が遅れた場合、追加で省エネ適判等の審査が必要となります。

建築基準法 主な改正内容(令和7年4月1日改正)

(1)4号特例の対象範囲が変わりました

  • 木造建築物において、確認申請等の手続きが大幅に変更されました。

※「審査省略制度(いわゆる4号特例)」とは
建築基準法(以下、法)第6条の4に基づき、建築確認の対象となる木造住宅等の小規模建築物(法第6条第1項第4号に該当する建築物)において、建築士が設計を行う場合は、構造関係規定等の審査が省略される制度です。

4号特例の対象範囲の改正前後

  • 改正前まで特例の対象であった「4号建築物」が見直しされ、特例を受けることができるものが「新3号建築物」に限定されます。

※新3号建築物(取扱いが変わらないもの)に該当するものは、「平屋」かつ「延べ面積が200平方メートル以下」の建築物のみです。

(2)申請図書が改正前より多く必要になります(特例対象外になった場合)

必要図書の改正前後

  • 新2号建築物に該当する建築物は、確認申請の際に、「構造関係規定等の図書」、「省エネ関連の図書」が新たに必要となります。

(3)2025(令和7)年4月1日に施行されました

旧4号から新2号になる木造建築物の取扱い

  • 着工日が令和7年4月1日以降になった場合に、改正後の規定が適用されます。
  • 着工日が遅れた場合、追加で構造関係規定等の審査が必要となります。

その他

「トイレ」、「駐車場」、「劇場等の客席」に関するバリアフリー基準の改正が令和7年6月1日に施行されました。
詳細は、こちらをご参照ください。

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お問い合わせ

建築課建築・事前協議担当

電話:03-5246-1334

ファクス:03-5246-1319

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