2025年4月から建築確認等の手続きが大きく変わります(建築物省エネ法・建築基準法の改正)
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更新日:2025年1月10日
建築物省エネ法及び建築基準法の改正により、確認申請等の手続きが大幅に変更されます。
主な改正内容は以下のとおりです。
国土交通省のホームページに改正法説明動画や解説資料、Q&A等がありますので、詳細はこちらをご参照ください。
省エネ法 主な改正内容(令和7年4月1日改正)
(1)原則※全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます
(2)建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います
- 省エネ基準へ適合しない場合や、必要な手続き・書面の整備等を怠った場合は、確認済証や検査済証が発行されず、着工・使用開始が遅延する恐れがあります。
- 新たに義務化対象となる建築物については、現行省エネ基準が適用されます。
(3)2025(令和7)年4月に施行予定されます
- 施行日以後に工事に着手する建築物の建築が適合義務の対象となります。
- 着工日が遅れた場合、追加で省エネ適判等の審査が必要となります。
建築基準法 主な改正内容(令和7年4月1日改正)
(1)4号特例の対象範囲が変わります
- 木造建築物において、確認申請等の手続きが大幅に変更されます。
※「審査省略制度(いわゆる4号特例)」とは
建築基準法(以下、法)第6条の4に基づき、建築確認の対象となる木造住宅等の小規模建築物(法第6条第1項第4号に該当する建築物)において、建築士が設計を行う場合は、構造関係規定等の審査が省略される制度です。
- 改正前まで特例の対象であった「4号建築物」が見直しされ、特例を受けることができるものが「新3号建築物」に限定されます。
※新3号建築物(取扱いが変わらないもの)に該当するものは、「平屋」かつ「延べ面積が200平方メートル以下」の建築物のみです。
(2)申請図書がこれまでより多く必要になります(特例対象外になった場合)
- 新2号建築物に該当する建築物は、確認申請の際に、「構造関係規定等の図書」、「省エネ関連の図書」が新たに必要となります。
(3)2025(令和7)年4月に施行されます
- 着工日が令和7年4月1日以降になった場合に、改正後の規定が適用されます。
- 着工日が遅れた場合、追加で構造関係規定等の審査が必要となります。
建築士サポートセンターの開設について
- 国土交通省では、改正法の円滑な施行を図るため、申請図書の作成や申請手続きについて、申請者(建築士等)を個別にサポートする体制を全国に構築しています。
対象
東京都内で計画されている具体的案件で、令和7年4月に施行される、建築基準法・建築物省エネ法の改正範囲の建築物
- 構造審査等:木造で階数が2又は木造で延べ面積200平方メートル超500平方メートル以下
- 省エネ基準適合義務化:「住宅」(規模に関わらず)、300平方メートル未満の「非住宅」(平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物は省エネ適判・書類審査不要のため対象外となります。)
※所属団体の有無を問わず、すべての建築士が申込み可能です。
内容
以下のアドバイスを行いますが、これらは基準への適合性を確認するものではありません。
- 確認申請図書の作成アドバイス(壁面計算、省エネ仕様基準適合)
- 構造計算適合性判定(構造適判)の手続きアドバイス
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)手続きアドバイス
- 省エネ住宅ローン減税の申請書作成アドバイス
期間・開催日(※予定)
令和7年1月14日(火曜日)~令和7年6月30日(月曜日)まで(申込は令和6年12月20日より開始)
毎週2回程度開催
国土交通省より、建築士サポートセンターが開設されていますので、制度の詳細はこちらをご参照ください。
建築士サポート体制の構築について(国土交通省のHP)(外部サイト)
東京都におきましては、東京都のホームページより、(一社)東京都建築士事務所協会「建築士サポートセンター」をご活用ください。
その他
「トイレ」、「駐車場」、「劇場等の客席」に関するバリアフリー基準の改正が令和7年6月1日に施行されます。
詳細は、こちらをご参照ください。
国土交通省 建築物のバリアフリー基準の見直し(PDF:523KB)
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お問い合わせ
建築課建築・事前協議担当
電話:03-5246-1334
ファクス:03-5246-1319
