このページの先頭です
このページの本文へ移動

【よくあるご質問】建築物の解体等工事の事前周知について

ページID:409353485

更新日:2025年8月1日

ページ内目次

届出について

(1)「台東区建築物解体等工事計画事前周知報告書」(以下、事前周知報告書)の提出期限及び提出前に完了させる事項を教えてください。

【提出期限】
・工事着手の7日前まで

【提出前に、下記の事項を完了させる事項】
・石綿(アスベスト)事前調査
・標識の設置
・近隣住民への事前説明

(2) 改修工事の場合は、事前周知報告書の届出は必要ですか?

「石綿(アスベスト)レベル1もしくはレベル2の含有あり」の改修工事の場合は届出が必要です。

(3) 事前周知報告書の提出方法は何がありますか?

・環境課(公害指導相談担当)窓口
・郵送

(4) 提出後に内容の変更が生じた場合は、どのような手続きが必要ですか?

様式3「台東区建築物解体等工事計画変更報告書」をご提出ください。
※軽微な変更(日程が数日前後する等)であれば、電話にて対応可能です。
 詳しくは環境課までお問合せください。

期限について

(1)標識設置、近隣説明及び区への提出期限を教えてください。

【標識設置】
・工事着手の14日前まで
※木造の場合は7日前まで

【近隣住民への説明】
・工事着手の7日前まで

【区への書類提出】
・工事着手の7日前まで

近隣への事前説明について

(1) 解体等工事に関して、近隣への事前説明が必要な対象範囲を教えてください。

・解体建築物の敷地境界線から建築物の「高さ」の「水平距離」の範囲
※ 高さが10mに満たない場合は、水平距離10mを説明範囲とする

記入内容について

(1) 築年数が不明の場合は、どのように記入すればいいですか?

「築年数不明」と記入してください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

環境清掃部 環境課 公害指導相談担当 (6階3番窓口)

電話:03-5246-1283

本文ここまで

サブナビゲーションここまで