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【よくあるご質問】建築物の解体等工事の事前周知について

ページID:409353485

更新日:2025年8月1日

ページ内目次

届出について

(1)「台東区建築物解体等工事計画事前周知報告書」(以下、事前周知報告書)の提出期限及び提出前に完了させる事項を教えてください。

【提出期限】
・工事着手の7日前まで

【提出前に、下記の事項を完了させる事項】
・石綿(アスベスト)事前調査
・標識の設置
・近隣住民への事前説明

(2) 改修工事の場合は、事前周知報告書の届出は必要ですか?

石綿(アスベスト)レベル1もしくはレベル2含有あり」の改修工事の場合は届出が必要です。

(3) 事前周知報告書の提出方法は何がありますか?

・環境課(公害指導相談担当)窓口
・郵送

(4) 提出後内容の変更が生じた場合は、どのような手続きが必要ですか?

様式3「台東区建築物解体等工事計画変更報告書」をご提出ください。
※軽微な変更(日程が数日前後する等)であれば、電話にて対応可能です。
 詳しくは環境課までお問合せください。

期限について

(1)標識設置、近隣説明及び区への提出期限を教えてください。

【標識設置】
・工事着手の14日前まで
※木造の場合は7日前まで

【近隣住民への説明】
・工事着手の7日前まで

【区への書類提出】
・工事着手の7日前まで

近隣への事前説明について

(1) 解体等工事に関して、近隣への事前説明が必要な対象範囲を教えてください。

・解体建築物の敷地境界線から建築物の「高さ」の「水平距離」の範囲
高さが10mに満たない場合は、水平距離10mを説明範囲とする

記入内容について

(1) 築年数が不明の場合は、どのように記入すればいいですか?

築年数不明」と記入してください。

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お問い合わせ

環境清掃部 環境課 公害指導相談担当 (6階3番窓口)

電話:03-5246-1283

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