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「東京都台東区自転車安全利用促進条例」について

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更新日:2024年6月4日

 「東京都台東区自転車安全利用促進条例」は平成27年10月1日に制定され、この度、道路交通法の改正に合わせて、条例の一部を改定いたしました。施行は令和5年4月1日となります。
 区では、より一層自転車の安全利用の促進に取り組んでいきます。

条例の目的

 区、自転車利用者、学校、保護者及び自転車小売業者等自転車の安全利用の促進に関わる者の責務を定め、相互に協力することにより、自転車安全利用五則を中心としたルールの遵守、点検整備の促進、利用環境の向上等を図ることを目的とする。

条例の主な内容

区の責務

・安全利用に係る普及啓発事業を実施すること
・安全利用環境の向上を図ること
・安全利用に関して、警察署及び関係団体等が行う活動の支援及び協力を行うこと

自転車利用者の責務

・道路交通法等ルールを守ること
・自転車を点検整備すること
自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットをかぶること
他人を乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせること

学校・保護者の責務

・自転車安全利用教育を推進すること
保護責任者は幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせること

自転車小売業者の責務

・点検整備を推進すること
・損害賠償保険の加入を勧奨すること

その他

・上記関係者と地域との連携により安全利用の促進を図ること

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お問い合わせ

交通対策課交通対策担当

電話:03-5246-1288

ファクス:03-5246-1319

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