「東京都台東区自転車安全利用促進条例」について
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更新日:2020年9月10日
「東京都台東区自転車安全利用促進条例」は平成27年10月1日に制定され、この度条例の一部を改定いたしました。区では、より一層自転車の安全利用の促進に取り組んでいきます。
条例の目的
区、自転車利用者、学校、保護者及び自転車小売業者等自転車の安全利用の促進に関わる者の責務を定め、相互に協力することにより、自転車安全利用五則を中心としたルールの遵守、保険加入の促進、利用環境の向上等を図ることを目的とする。
条例の主な内容
区の責務
・安全利用に係る普及啓発事業を実施すること
・安全利用環境の向上を図ること
・安全利用に関して、警察署及び関係団体等が行う活動の支援及び協力を行うこと
自転車利用者の責務
・道路交通法等ルールを守ること
・自転車を点検整備すること
・損害賠償保険に加入すること
学校・保護者の責務
・自転車安全利用教育を推進すること
・幼児・児童にヘルメットを着用させること
自転車小売業者の責務
・点検整備を推進すること
・損害賠償保険の加入を勧奨すること
その他
・上記関係者と地域との連携により安全利用の促進を図ること
・レンタサイクル事業者等の責務に関すること
自転車安全利用五則
1 自転車は車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられます。したがって、歩道と車道の区別のあるところでは車道通行が原則です。
2 車道は左側を通行
自転車は、車道の左端に寄って通行しなければなりません。
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
飲酒運転禁止
「飲んだら乗らない・乗るなら飲まない」を絶対に守りましょう
二人乗り禁止
バランスを崩しやすくなり、転倒などの危険があります。
並進禁止
他の自転車と並んで走行することは、道をふさいだり歩行者や車の迷惑になるほか、思わぬ事故につながることもあります。
夜間はライトを点灯
走行者の視界を良くするほかに、自転車の存在を周囲に知らせる役目もあります。夜間は前照灯および尾灯をつけましょう。
また、反射材を併用するとより効果的です。
交差点での一時停止と安全確認
交差点での飛び出しは直接事故につながります。広い通りに出る時は停止したあと、必ず安全確認をしてください。
信号遵守
信号は必ず守ってください。「歩行者・自転車専用信号機」がある場合は、その信号に従ってください。
5 子供はヘルメットを着用
幼児・児童(13歳未満の者)の保護責任者は、幼児・児童に乗用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
こんな運転もルール違反です。
自転車運転中のイヤホン・ヘッドホンの使用
自転車運転中の携帯電話使用等
傘さし運転
これらの行為は事故のもとです。
非常に危険なので絶対にやめましょう。
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お問い合わせ
交通対策課交通対策担当
電話:03-5246-1288
ファクス:03-5246-1319
