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令和5年7月1日から電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)の新しい交通ルールができました!

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更新日:2023年10月31日

令和5年7月1日に改正道路交通法の一部が施行され、新たな交通手段として、一定の基準を満たす電動キックボード等が「特定小型原動機付自転車」に区分され、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。
「特定小型原動機付自転車」に該当する電動キックボード等の運転者が守るべき交通ルール等は下記リンク先のとおりですので、交通ルールを正しく理解し、守りましょう。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁HP)】(外部サイト)

特定小型原動機付自転車とは

「特定小型原動機付自転車」とは、下記の基準をすべて満たすものをいいます。
・車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること。
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
・時速20kmを超える速度を出すことができないこと。
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること。
・最高速度表示灯が備えられていること。
※詳しくは、下記警察庁のHP等をご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(令和5年7月1日から)(警視庁HP)】(外部サイト)

広報啓発動画(台東区制作)~ 電動キックボードの新ルール 警察署できいてみた~

下谷警察署の協力のもと、台東区が制作した映像です。
YouTuberの動画風に構成しており、楽しく電動キックボードについて知ることができます。ぜひ一度ご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【「電動キックボードの新ルール 警察署できいてみた」(台東区公式YouTube)】(外部サイト)

動画のサムネイル画像

広報啓発動画(警察庁制作)

警察庁が制作した、「特定小型原動機付自転車」の基本的な交通ルール等に関する交通安全教育用映像を掲載しています。
交通ルールを守って、交通事故防止に努めてください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【7月1日施行!!「特定小型原動機付自転車とは」(警察庁公式YouTube)】(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【7月1日施行!!「特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール」(警察庁公式YouTube)】(外部サイト)

啓発チラシなど

各関係機関が制作した、「特定小型原動機付自転車」の基本的な交通ルール等に関するチラシなどを掲載しています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【電動キックボードの新しいルールについて(東京都生活文化スポーツ局HP)】(外部サイト)

お問い合わせ

交通対策課交通対策担当

電話:03-5246-1288

ファクス:03-5246-1319

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