このページの先頭です
このページの本文へ移動

台東区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金について

ページID:736308626

更新日:2026年5月28日

台東区では、障害者等の地域移行を推進するため、相談支援事業者への補助事業を実施しています。

目的

障害者等の地域移行に向けた調整を行う特定相談支援事業者及び一般相談支援事業者に対し、関係機関との連携した取組を実施するための報酬算定外の経費を補助し、障害者等の地域移行の促進を図ります。

補助対象

対象事業者

台東区が実施機関となる障害者等に対して、障害者支援法に定める特定相談支援事業及び一般相談支援事業を提供する事業所を運営する法人

対象事業

障害者支援施設等に入所、又は精神科病院へ入院中の障害者等で、地域移行が必要と認められる障害者等に対して、退所及び地域移行に向けた具合的な調整等を実施するもの。ただし、実施にあたっては次のことに配慮しなければならない。
  (1)障害者等の心身の状況及び置かれている状況並びに障害福祉サービスの利用に係る本人の意向の把握に関す
    ること。
  (2)障害福祉サービスの利用に係る障害者支援施設等及び親族との調整に関すること。
  (3)障害者支援施設等の退所又は精神科病院の退院に伴う障害福祉サービスの利用の調整に関すること。

事業対象期間

令和8年4月1日~令和9年3月1日

補助金の額

次のうちいずれか少ないほうの額を補助する(1,000円未満切り捨て)
  (1)障害者等1人につき 月12,000円×実施月数
    ※当該月数は、初回報酬算定月以降を除き、1人につき6か月を上限とする。
  (2)補助対象経費の実支出額から、寄付金その他の収入額を控除して得た額

なお、次に掲げる経費は補助対象外とする
  ● 障害者等の地域移行に係る報酬算定の対象となる経費
  ● 国、東京都その他の団体による補助金等の対象となる経費
  ● 障害者総合支援法に基づく地域支援事業の障害者相談支援事業として、区が事業者に委託する事業の対象とな
   る経費

補助金の申請

申請書類を記入の上、下記の送付先・問い合わせ先に持参又は郵送で提出してください。
なお、申請される際は事前に担当にご相談ください。

交付申請受付期間

令和8年6月1日(月)~令和9年1月29日(金)

申請書類

実施要綱

送付先・問い合わせ先

【身体・知的障害のある方】
  障害福祉課 台東区役所2階10番窓口
  電話 03-5246-1206
【精神障害のある方】
  台東保健所 保健予防課 精神保健担当
  電話 03-3847-9405
 

お問い合わせ

台東保健所 保健予防課精神保健担当

電話:03-3847-9405

ファクス:03-3847-9424

本文ここまで

サブナビゲーションここまで