このページの先頭です
このページの本文へ移動

【在園児用】在園中の手続きについて

ページID:779736332

在園中の手続きについて(家庭の状況の変更等)

 保育所等は保育が必要なお子さまを預かる施設です。そのため、通園を継続するためには、入園後も保育が必要な状況が継続していることが必要です。保育園在園中に家庭の状況に変更があった等の場合には、以下のとおり書類の提出が必要になります。

状況と必要書類の一覧

保護者の状況 必要書類
勤務先が変わったとき 変更届
就労証明書
子どものための教育・保育給付認定変更申請書(現在の認定区分の変更が必要な場合のみ)
住所が変わったとき(区内転居) 変更届
住所が変わったとき(区外転居) 退園届
※転居前までにご提出ください。
※転居した月の月末で台東区民としては退園となります。転居後も引き続き通園を希望する場合には、転居後の自治体を通して手続きをする必要があります。原則として、その年の年度末までは継続して通園が可能です(石浜橋場こども園の3歳児クラス~5歳児クラスを除く)。
※転居先の自治体の保育園の入園を希望される場合には、別途手続きが必要になります。詳細はお問い合わせください。
家庭で保育できるようになったとき 退園届
※退園することが決まった時点で速やかにご提出ください。提出されない場合、その月以降の保育料も負担していただきます(保育料は日割りになりません)。
長期間お休みするとき 保育の実施停止申請書
※停止したい月の前月末までにご提出ください(停止月の保育料及び副食費が無料になります)。
※年度内に2か月が限度です。停止の有無に関わらず、2か月を超えて通園できない場合は退園となります。なお、入園月の停止はできません。
在園中に新たなお子さまが生まれるとき 【出産予定日が分かったら】
変更届
【出産後の手続きについて】
〇産休を取得後に職場復帰する場合
産休・育休復帰確認書(育児休業を取得した職場と同一職場に復帰後、勤務先に証明していただく形となります)
〇出産後に育児休業を取得する場合
子どものための教育・保育給付認定変更申請書
※認定を「育児休業・短時間」に変更。認定期限は、出産されたお子さまが1歳になる年の年度末までです。
就労証明書(勤務先にて「育児休業期間」をご記載ください)
産休・育休復帰確認書(育児休業を取得した職場と同一職場に復帰後、勤務先に証明していただく形となります)
〇出産後に育児休業に入らず退職し求職活動する場合
子どものための教育・保育給付認定変更申請書
※認定を「求職活動・短時間」に変更。認定期限は、原則として90日間になります。
※「求職活動」の認定期間終了後も継続して通園される場合には、認定期間終了前に月48時間以上の就労を開始し、「子どものための教育・保育給付認定変更申請書」「就労証明書」を提出する必要があります。
※育児休業を取得する場合には同一職場に復帰する必要があるため、復帰せず退職した場合は求職活動での認定はできません(退園となります)。
〇生まれたお子さまを認可保育園に預けたい場合
生まれたお子さまの入園申込書類一式
※台東区役所の窓口にて入園申込が必要になります。入園希望月の申込締切日までに、必要書類を窓口まで提出してください。
世帯構成の変更があったとき(結婚、離婚等) 変更届
世帯構成の変更を証明する書類(婚姻(離婚)届の受理証明書、戸籍抄本、戸籍謄本等)
※結婚(離婚)に伴い、保育料が変更になる場合があります。変更が適用されるのは、婚姻(離婚)日の属する月の翌月分から(婚姻(離婚)日が1日の場合は当月から)になります。
配偶者の保育の必要性を証明する書類(結婚の場合のみ)
配偶者の課税証明書(結婚の場合、かつ配偶者の課税情報が台東区において確認できない場合のみ)
現在の認定事由や認定区分を変更するとき 子どものための教育・保育給付認定変更申請書
変更後の保育の必要性を証明する書類(既に提出済のもので確認できる場合は不要)
区内の他の認可保育園に転園を希望するとき 入園申込書類一式
※台東区役所の窓口にて入園申込が必要になります。入園希望月の申込締切日までに、必要書類を窓口まで提出してください。
※転園が内定した場合、元の園には別のお子さまが内定するため、元の園に戻ることは絶対にできません。内定を辞退した場合も同様です。転園の希望が無くなった場合には、速やかに申請の取下げをお願いいたします。

 手続きに必要な書類は、以下からダウンロードできます。

 「入園申込書類一式」及び就労証明書以外の「保育の必要性を証明する書類」については、以下のページを参照してください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

児童保育課保育相談係

電話:03-5246-1234

ファクス:03-5246-1289

本文ここまで

サブナビゲーションここまで