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幼児教育・保育の無償化(区立幼稚園)

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更新日:2026年4月1日

幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、子育て世帯の経済的負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、幼児期の教育及び保育施設の利用料の無償化を実施します。

実施時期

2019年10月1日開始

無償化の内容

(1)幼稚園保育料
 区立幼稚園を利用するすべての子供の幼稚園保育料が、全額無償となります。
 ※区への申請手続きは不要です。
 ※教材費等はこれまでどおり保護者の負担となります。
(2)預かり保育(令和4年度以降
 無償化の対象となるには、 区から保育の必要性の認定を受ける必要があります。
 在籍する区立幼稚園で実施する預かり保育を利用した場合、利用料が日額上限490円かつ月額12,300円まで無償となります。
 ※令和8年4月以降、無償化の範囲を拡充いたしました。詳細については以下「幼児教育・保育の無償化の拡充について」をご参照ください。
(3)認可外保育施設等
 令和7年度より区立幼稚園全10園で預かり保育を実施していますので、認可外保育施設等の利用料については、無償化の対象外となります。
  ※認可外保育施設等とは
  一時保育やファミリー・サポート・センターなど、認可保育園以外の保育施設やサービスを指します。
 

幼児教育・保育の無償化の拡充について

昨今の物価水準等を踏まえた国の制度改正を受けて、教育・保育施設の利用料に対する無償化の給付上限額を拡充することとなりました。なお、台東区では、国の改正に先駆けて令和8年4月以降に利用した施設の利用料に対する給付の上限額の引き上げを行いました。     
※ 国は令和8年10月以降に利用した施設の利用料から給付上限額の拡充を実施。

拡充後の無償化上限額
  拡充前 拡充後
上限額(月額) 11,300 12,300
上限額(日額) 450 490

預かり保育無償化の認定手続きについて

預かり保育が無償化の対象となるためには、事前に区から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
こども家庭部保育課へ下記の書類を提出し、「保育の必要性の認定」を受けてください。

(1)子育てのための施設等利用給付認定申請書
(2)保育の必要性が確認できる書類

保育を必要とする事由等、認定に関する詳細はこちらからご確認ください。

書面申請

(1)申請書
(2)保育の必要性が確認できる書類

電子申請

※上記(2)の書類添付必須です。(保育の必要性が確認できる書類については、申請フォーム内をご確認の上ご提出ください。)

預かり保育料が無償化されるまで

預かり保育料は、下記の(1)から(3)の流れで無償化されます。
(1)保護者は区から保育の必要性の認定を受ける。(申請が必要です。)
(2)保護者は利用料を支払う。
(3)保護者は支払った利用料に対する給付を区に請求する。
※未納の場合は、請求できません。また、請求は年4回の受付(1月、5月、8月、10月)を予定しており、請求時期にこども家庭部保育課より対象の方へお知らせいたします。
※令和8年4月より担当課が変更となりました。詳細については以下のリンク「認可外保育施設等の無償化」・「こども家庭部の概要」をご参照ください。

幼児教育・保育の無償化担当課の変更
  変更前 変更後
担当課 教育委員会 学務課 こども家庭部 保育課

保育の必要性の現況確認について

認定を受けた方は、年1回、保育の必要性の現況について、現況届に必要な書類を添えて区に提出していただきます。詳細は別途対象の方にこども家庭部保育課よりお知らせいたしますので、お手続きください。

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お問い合わせ

(認定に関すること)こども家庭部保育課       電話03-5246-1234
(請求に関すること)こども家庭部保育課給付担当   電話03-5246-1309
(区立幼稚園に関すること)学務課学事係       電話03-5246-1412

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