このページの先頭です
このページの本文へ移動

「プラスチック資源循環促進法」を知っていますか

ページID:878634412

更新日:2024年2月21日

「プラスチック資源循環促進法」とは

令和4年4月に施行された『プラスチック資源循環促進法』は、事業者や消費者、国、地方公共団体等が、プラスチック製品の設計・製造から使用後の再利用まですべてのプロセスで資源循環をしていくための法律です。

プラスチックのライフサイクル全般での「3R+Renewable」により、今までごみとして廃棄されていたものも資源として活用し循環させていく、サーキュラーエコノミー(循環経済)への移行を加速していきます。

3R+Renewableとは・・・

Reduce: リデュース:ごみの発生を減らす
Reuse:リユース:繰り返し使う
Recycle: リサイクル:再生利用する
の3Rに加えて
Renewable: リニューアブル:再生可能資源(紙やバイオマスプラスチック等の再生できるもの)に切り替える
の4つで、プラスチックの不必要な使用はしないこと(リデュース、リユース)、どうしても使わなくてはならない場合は再生素材や再生可能資源などの再生できるものに切り替えること(リニューアブル)、使用後は徹底したリサイクルを実施して、資源を循環させていくことです。

法律の主な内容

設計・製造段階で、プラスチック製品の設計を環境配慮型に転換

製造事業者は、プラスチック使用製品を、「包装の簡素化等により、プラスチックをなるべく使わない」「リサイクルしやすいように解体しやすくする」「素材をプラスチックから代替素材に変更する」など、環境に配慮した形に転換します。

販売・提供段階で、使い捨てプラスチックを削減

小売店等での使い捨てプラスチック(プラスチック製のスプーン、フォークやクリーニング店でのプラスチック製ハンガーなど)の提供方法を見直し、消費者のライフスタイルの変革を促します。

国が特定プラスチック使用製品として定めた12品目(※)を提供する対象事業者は、使用の合理化(有償化や代替製品の提供、リユース等)が求められます。
※国が特定プラスチック使用製品として定めた12品目:フォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー、ヘアブラシ、くし、カミソリ、シャワー用キャップ、歯ブラシ、ハンガー、衣類用カバー

排出・回収・リサイクル段階で、排出されるプラスチックをあまねく回収・リサイクル

市町村が行うプラスチック資源の分別収集・リサイクルについて、容器包装プラスチックリサイクルの仕組みを活用するなど、効率化します。
製造・販売事業者等の自主回収の促進、排出事業者の排出抑制や再資源化の促進が行われます。

台東区の取り組み

台東区では、「台東区一般廃棄物処理基本計画」において「みんなでつくる循環型社会の実現 ~持続可能なたいとうごみゼロ協働プラン~」を基本理念に、「使い捨てプラスチックの削減」と「プラスチックごみの資源化の推進」を重点的取り組みとして掲げ、さまざまな施策に取り組んでいます。

法律の施行により、台東区でもプラスチックの分別回収、資源化の取り組みを進めています。令和4年10月から一部の集合住宅を対象にモデル実施を行っています。モデル事業の検証を踏まえ、令和6年秋から区内一部地域で、令和7年度当初から区内全域でプラスチックの分別回収を実施するための準備を進めています。

新たな分別回収の開始時期や分別方法等に関しては、広報たいとうや区ホームページ等でお知らせしています。

プラスチックごみを減らしましょう

循環型社会の実現には、一人ひとりの心がけが大切です。
マイバッグを活用して、レジ袋や包装をなるべく断るようにしたり、マイボトルを持ち歩くようにしましょう。
また、買い物をするときは、再生資源を原材料にしているものや、詰め替えできる商品など、環境に配慮した商品を選ぶようにしていきましょう。
プラスチック製品に限らず、まだ使えるもの、着られる服などは、フリーマーケットなど活用してリユースすることも考えてみてください。
使い捨てから環境にやさしい生活へ、できることから始めていきましょう。

プラスチックはえらんで、減らして、リサイクル

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。バナー

プラスチック回収について

プラスチックの分け方・出し方などの詳細については、こちらのページをご覧ください。

お問い合わせ

清掃リサイクル課(資源)

電話:03-5246-1291

ファクス:03-5246-1159

本文ここまで

サブナビゲーションここまで