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販売される犬、猫へのマイクロチップ装着等が義務化されました

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更新日:2022年7月7日

マイクロチップ登録制度

令和4年6月1日から、動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬、猫へのマイクロチップの装着と登録が義務化されました。
現在飼育している犬や猫について、マイクロチップの装着は努力義務となります。まだマイクロチップが装着されていない場合は、できるだけ装着するように努めてください。
マイクロチップを装着していることで、ペットが迷子になったときや災害時に離れてしまったときでも、飼い主のもとへ戻る可能性が高くなります。

必要な手続き

犬、猫を新しく飼い始めた方

マイクロチップを装着した犬や猫を新しく飼い始めた場合、30日以内に所有者情報の変更登録が必要です。犬や猫と一緒に渡された「登録証明書」をご準備ください。

すでに犬、猫を飼っている方

飼っている犬や猫にマイクロチップを装着した場合、30日以内にマイクロチップの情報登録が必要です。獣医師から発行された「マイクロチップ装着証明書」をご準備ください。
また、登録した内容(住所や電話番号など)に変更があった場合や、犬や猫が死亡した場合は届出が必要です。

手続き方法

下記のサイトもしくは郵送にて手続を行ってください。

犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://reg.mc.env.go.jp/(外部サイト)

【登録等に関するお問合わせ先】
公益社団法人日本獣医師会 03-6384-5320

犬に関する手続きについて

犬に装着されたマイクロチップは鑑札とみなされます。すでに鑑札を交付した犬に新しくマイクロチップを装着した場合は、保健所へ鑑札を提出してください。

なお、上記サイトで登録、変更などの手続きを行った場合は、保健所への手続きは不要です。

お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課愛護動物管理担当

電話:03-3847-9437

ファクス:03-3841-4325

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