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【75歳以上の方】限度額適用認定証(3割負担の方が対象です)

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更新日:2024年12月5日

令和6年12月2日から限度額適用認定証の新規発行はできません

令和6年12月2日以降、限度額適用認定証(以下、限度証)の新規発行はできなくなります。令和6年12月1日時点で、お手元にある有効な限度証は、有効期限(最長:令和7年7月31日)まで使用できます
ただし、券面の記載事項に変更があった場合は使えなくなります。

マイナ保険証をお持ちの方

令和6年12月以降はマイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)での医療機関等の受診が基本となります。
マイナ保険証での受診により手続きなしで、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証をお持ちでない方

申請いただくことで、限度額の区分を記載した資格確認書を発行いたします(初回のみ申請必要)。限度額の区分を記載した資格確認書を医療機関等に提示いただくと、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
限度額の区分を記載した資格確認書をご希望の方はこちらをご確認ください。

限度額適用認定証とは(令和6年12月1日まで)

同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員が、所得区分のうち、現役並み所得II又はIに該当する場合は、申請により限度額適用認定証の交付を受けることができます。
医療機関に限度額適用認定証を提示することで、支払の際に、負担区分に応じた自己負担限度額が適用されます。
適用は申請した月の初日からになります。

限度額認定証を医療機関に提示しなかった場合、医療費は高額療養費として後日払い戻しとなります。

高額療養費について

高額療養費については、 こちらのページをご参照ください。

高額療養費制度における自己負担限度額について

3割負担の所得区分と自己負担限度額
負担割合 住民税課税状況 所得区分 1か月ごとの自己負担限度額 【外来+入院(世帯ごと)】
3割 課税 現役並み所得III
課税所得690万円以上
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
<140,100円※3>
現役並み所得II
課税所得380万円以上
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
<93,000円※3>
現役並み所得I
課税所得145万円以上
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
<44,400円※3>

※3 過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。
この多数回該当の回数には、それまでに加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済等)で該当していた回数は含みません。

有効期間

7年7月31日まで
※申請日や世帯構成の変更等によって有効期間が変更となることがあります。

お問い合わせ

〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係

電話:03-5246-1254

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