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「年金生活者支援給付金」制度が始まりました。

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更新日:2019年9月5日

年金生活者支援給付金とは

令和元年10月1日に消費税率が10%に改定されることに伴い、公的年金などの収入や所得が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

給付金の種類と対象者

〇老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

【支給要件】※以下のすべてを満たす方

(1) 65歳以上の老齢基礎年金受給者であること
(2)同一世帯の全員が区市町村民税非課税であること
(3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が約88万円以下であること

【支給額】

  月額5,030円を基準に保険料納付済期間や免除期間に応じて算出されます。

〇障害基礎・遺族基礎年金生活者支援給付金

【支給要件】※以下のすべてを満たす方

(1)障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者であること                       
(2)前年の所得金額が約462万円以下であること

【支給額】

・障害等級2級もしくは遺族基礎年金の方  5,030円
・障害等級1級の方            6,288円

手続き方法

 平成31年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給していた方で、年金生活者支援給付金の対象となる方には、9月中旬頃に日本年金機構から手続きの案内が送付されました。同封のハガキを記入し提出してください。        
 平成31年4月2日以降に老齢・障害・遺族基礎年金の受給を開始する方は、年金の裁定手続きを行う際に、合わせて年金生活者支援給付金の認定請求を行ってください。

支給額の改定

 支給額は毎年度、物価変動に応じて改定されます。上記の額は令和2年4月分以降の金額です。

お問い合わせ

ねんきんダイヤル(ナビダイヤル)

電話:0570-05-1165

上野年金事務所

電話:03-3824-2511

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