保険料の納付方法
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更新日:2020年12月28日
保険料の納付方法
日本年金機構から送られる国民年金保険料納付書で、金融機関や郵便局、コンビニエンスストアなどで納める方法と、口座振替、クレジットカード払い等で納める方法があります。また、前納制度を利用すると、保険料が割引きになりお得です。
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産前産後期間の国民年金保険料の免除について
国民年金の被保険者が出産を行った際に、その出産前後の一定期間の保険料については、免除の届出ができます。
・対象となる方
第1号被保険者(任意加入の方を除く)で出産日が平成31年2月1日以降の方。
・要件
妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)。
・対象期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間。
多胎妊娠(双子等)の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間。
・届出時期
出産予定日の6か月前から届出できます。
・届出に必要なもの
○出産前に届け出をする場合
母子健康手帳、医療機関が発行した証明書、その他出産予定日を明らかにすることができる書類のいずれか
○出産後に届け出をする場合
戸籍謄(抄)本戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳、住民票、医療機関が発行した証明
書、その他出産の日及び身分関係を明らかにすることができる書類のいずれか
台東区に住民登録され、出産の日及び身分関係が確認できる場合は不要です。
○死産等の場合
死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳、医療機関が発行した証明書、その他死産等の日及び身分関係
を明らかにすることができる書類のいずれか
保険料の納付が困難な場合
第1号被保険者(任意加入者を除く)で、所得が少なく保険料を納めることが困難なときは、
・本人確認できるもの
・年金手帳
を持参のうえ、区役所国民年金係で免除(全額・4分の3・半額・4分の1)の申請をしてください。
申請をして承認を受けると、保険料の全額または一部の納付義務が免除され、次のような利点があります。
- 1. 年金受給資格期間に算入されます(部分免除の方は、免除されなかった残りの部分を納付した場合に受給資格期間に算入されます) 。
- 2. 年金額を計算するときに、全額免除では2分の1、4分の3免除では8分の5、半額免除では4分の3、4分の1免除では8分の7が(部分免除の方は、免除されなかった残りの部分を納付した場合)保険料を納めたものとして扱われます (21年3月分以前はそれぞれ3分の1、2分の1、3分の2、6分の5となります)。
- 3. 過去10年以内の免除期間については、一定の金額を加算して保険料をさかのぼって納めることができます。
学生には納付特例制度があります
20歳以上の大学(院)・短大・専修学校等の学生で、前年の本人所得が一定額以下である場合、申請すれば在学期間中の保険料の納付を猶予できる「学生納付特例制度」が受けられます。
・本人確認できるもの
・年金手帳
・学生証
を持参のうえ、区役所国民年金係で申請してください。学生納付特例期間は老齢基礎年金の受給資格要件に算入されますが、年金額の計算期間には入りません(後から納めた場合は計算に反映されます)。
50歳未満の方には納付猶予制度があります
所得が低い50歳未満の方は、所得の高い世帯主(親等)と同居中で、保険料免除が受けられない場合でも、保険料の納付を猶予する「納付猶予制度」が受けられます。
・本人確認できるもの
・年金手帳
を持参のうえ、区役所国民年金係で申請してください。納付猶予で承認された期間は老齢基礎年金の受給資格要件に算入されますが、年金額の計算期間には入りません(後から納めた場合は計算に反映されます)。
お問い合わせ
区民課国民年金係
電話:03-5246-1262
ファクス:03-5246-1129
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