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国民年金保険料の免除・納付猶予制度、学生納付特例制度

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更新日:2026年4月1日

第1号被保険者(任意加入者を除く)で、経済的な理由などにより国民年金保険料の納付が困難なときは、保険料の免除制度、納付猶予制度または学生納付特例制度があります。
・審査は日本年金機構が行います。
・学生の方は、学生納付特例制度が優先となります。 

国民年金保険料免除・納付猶予制度

国民年金保険料免除・納付猶予制度について

〈免除制度〉
本人、配偶者、世帯主のそれぞれの前年所得が一定の基準以下の場合や失業した場合に、申請書を提出していただき、承認されると保険料の納付が免除されます。

  • 申請年度は7月から翌年6月になります。
  • 申請時点の2年1箇月前の月分まで申請をすることが出来ます。

〈免除制度の対象者〉
1.本人、配偶者、世帯主のそれぞれの前年所得が一定の基準以下の人

免除の種類所得の基準
全額免除(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

4分の3免除(4分の1納付)

88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除(2分の1納付)128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除(4分の3納付)168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

2.地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親であって、申請する年度の前年所得が135万円以下

3.失業、天災などにあったことが確認できる人(特例制度)

4.生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人

5.特定障害者に対する特別障害者給付金の支給に関する法律による特別障害者給付金を支給されている人



〈納付猶予制度〉
20歳から50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定基準以下の場合や失業した場合に、申請書を提出していただき、承認されると保険料の納付が猶予されます。

所得の基準

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円


失業等による特例

申請免除・納付猶予の所得基準を超えている場合でも、所得審査の対象となる方が、失業された場合には、証明書類を添付することで保険料が免除となる場合があります。
添付していただく証明書類は、以下の書類の写しになります。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険受給資格通知
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
  • 離職証明書(雇用保険の加入がない場合)※用紙は区役所または年金事務所にあります
  • 退職辞令(雇用保険の加入がない場合)      

申請に必要なもの

  • 本人確認ができるもの
  • 基礎年金番号が分かるもの
  • 退職された方は「失業等による特例」で必要な証明書類(上記参照)

申請先

台東区役所区民課国民年金係、または、年金事務所(台東区であれば外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。上野年金事務所(外部サイト))

申請書(郵送の場合)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国民年金保険料 免除・納付猶予申請書(外部サイト)

郵送先は、以下の住所になります。
〒135-8880
TFT内郵便局 郵便私書箱第2122号
日本年金機構東京広域事務センター
国民年金グループ

学生納付特例制度

学生納付特例制度について

20歳以上の大学(院)・短大・専修学校等の学生で、前年の本人所得が一定額以下である場合、申請すれば在学期間中の保険料の納付が猶予されます。

所得の基準

128万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額等


  • 学生納付特例対象校の一覧は、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)から確認できます。
  • 申請年度は4月から翌年3月になります。
  • 申請時点の2年1箇月前の月分まで申請をすることが出来ます。

失業等による特例

学生納付特例の所得基準を超えている場合でも、失業された場合には、証明書類を添付することで保険料が免除となる場合があります。
添付していただく証明書類は、免除制度の特例制度で使用する書類と同様です。(「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を参照してください)

申請に必要なもの

  • 本人確認ができるもの
  • 基礎年金番号が分かるもの
  • 学生証(または、在学証明書)

申請先

台東区役所区民課国民年金係、または、年金事務所(台東区であれば外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。上野年金事務所(外部サイト))

申請書(郵送の場合)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国民年金保険料 学生納付特例申請書(外部サイト)

郵送先は、以下の住所になります。
〒135-8880
TFT内郵便局 郵便私書箱第2122号
日本年金機構東京広域事務センター
国民年金グループ

電子申請

申請場所へ出向かなくてもお手持ちのスマートフォンでマイナポータルを利用し、免除・納付猶予申請、学生納付特例申請等の電子申請を行うことが可能です。
マイナポータルを利用して申請すると、申請後の状況や免除結果など確認することができます。

マイナポータルでの電子申請
電子申請に関するお問い合わせ

免除、納付猶予または学生納付特例が承認された場合


免除、納付猶予または学生納付特例が承認された場合、以下のとおりの取り扱いになります。

  月額保険料 年金額反映率
(平成21年度以降)
老齢基礎年金
受給資格
後から納付
(追納)
全額免除 ー 2分の1 反映 10年以内なら
納付可能
4分の3免除
(4分の1納付)
4,480円 8分の5 反映
(4分の1納付の場合)
10年以内なら
納付可能
半額免除
(2分の1納付)
8,960円 8分の6 反映
(2分の1納付の場合)
10年以内なら
納付可能
4分の1免除
(4分の3納付)
13,440円 8分の7 反映
(4分の3納付の場合)
10年以内なら
納付可能
納付猶予・
学生納付特例
ー ー 反映 10年以内なら
納付可能
未納   ― 反映しない 2年を過ぎると
納めることはできません

【参考】令和8年度月額保険料17,920円を基準としています。

追納制度

免除、納付猶予、または、学生納付特例が認められた期間について、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことが可能です。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。ご希望の方は、年金事務所でお手続きをお願いします。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国民年金保険料の追納制度(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国民年金保険料追納申込書(外部サイト)

上野年金事務所
 東京都台東区池之端1丁目2番18号 NDK池之端ビル
 電話 03-3824-2511

お問い合わせ

区民課国民年金係

電話:03-5246-1262

ファクス:03-5246-1129

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