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法定免除制度

ページID:448940746

更新日:2026年9月1日

法定免除

第1号被保険者の方が、次のいずれかに該当した場合、保険料の支払いが免除されます。

  • 生活保護の生活扶助を受給している日本国籍の方
  • 障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の2級または1級を受給している方
  • 国立ハンセン病療養所などで療養している方
免除期間

事由に該当した日の前月から免除に該当します。

届出に必要なもの
  • 本人確認ができるもの
  • 基礎年金番号が分かるもの
  • 事由該当日が分かるもの(生活保護を受給している方は、保護受給証明書。障害年金を受給している方は、年金証書。)

お問い合わせ

区民課国民年金係

電話:03-5246-1262

ファクス:03-5246-1129

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