法定免除制度
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更新日:2026年9月1日
法定免除
第1号被保険者の方が、次のいずれかに該当した場合、保険料の支払いが免除されます。
- 生活保護の生活扶助を受給している日本国籍の方
- 障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の2級または1級を受給している方
- 国立ハンセン病療養所などで療養している方
免除期間
事由に該当した日の前月から免除に該当します。
届出に必要なもの
- 本人確認ができるもの
- 基礎年金番号が分かるもの
- 事由該当日が分かるもの(生活保護を受給している方は、保護受給証明書。障害年金を受給している方は、年金証書。)
お問い合わせ
区民課国民年金係
電話:03-5246-1262
ファクス:03-5246-1129













