このページの先頭です
このページの本文へ移動

産前産後期間の免除・育児期間の免除

ページID:233223079

更新日:2026年9月1日

出産前後及び育児に係る一定期間について、国民年金第1号被保険者の方が保険料の免除を受けられる制度があります。免除期間中は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

※第2号被保険者(厚生年金に加入している会社員や公務員等)、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、これら免除制度の対象外となります。

産前産後期間の免除

対象となる方

第1号被保険者(任意加入の方を除く)で出産日が平成31年2月1日以降の方

要件

妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)

対象期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間
双子等の多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間

届出時期

出産予定日の6か月前から届出できます。

届出に必要なもの

  • 本人確認できるもの
  • 基礎年金番号の分かるもの
  • 以下の書類

【出産前に届け出をする場合】
 母子健康手帳、医療機関が発行した証明書、その他出産予定日を明らかにすることができる書類のいずれか
【出産後に届け出をする場合】
 戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳、住民票、医療機関が発行した証明書、その他出産の日及び身分関係を明らかにすることができる書類のいずれか
 ただし、台東区に住民登録され、出産の日及び身分関係が確認できる場合は不要。
【死産等の場合】
 死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳、医療機関が発行した証明書、その他死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類のいずれか

育児期間の保険料の免除(令和8年10月から)

令和8年10月から子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が新たに始まります。

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する第1号被保険者の実父母・養父母
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

要件

以下のすべてを満たす必要があります。

  1. 子と身分(親子)関係が継続していること
  2. 子と同一住所であること

対象期間

実母の場合

産前産後期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間と合わせて最大13か月間(多胎の場合は15か月間)

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間

※いずれの場合も、令和8年10月以降に限ります。

届出時期

令和8年10月以降、子を養育することとなった日から届出できます。

電子申請

産前産後免除及び育児免除については、マイナポータルを利用した電子申請をすることが可能です。※育児免除は令和8年10月以降を予定
電子申請をご希望の方は、下記よりご申請ください。

マイナポータルでの電子申請
電子申請に関するお問い合わせ

お問い合わせ

区民課国民年金係

電話:03-5246-1262

ファクス:03-5246-1129

本文ここまで

サブナビゲーションここまで