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選挙人名簿

ページID:808932634

更新日:2024年3月1日

選挙人名簿登録者数 (令和6年3月1日現在)

88,971

85,849

174,820

めいすい君のイラスト(選挙のマスコット)

選挙人名簿登録

 選挙権のある方でも、区市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することができません。
 選挙人名簿に登録されるのは、次の要件を満たす方です。

  • 日本国民の方
  • 満18歳以上の方
  • 登録基準日(下記表を参照)において、台東区の住民基本台帳に引き続き3か月以上登録されている方、または他の区市町村に転出された方で、転出までに台東区の住民基本台帳に引き続き3か月以上登録されていた方
定時登録 毎年3月・6月・9月・12月の1日を基準日とし、登録要件を満たしている方を1日に登録します。
選挙時登録 選挙が行われる場合、別に登録の基準日を定め、その日現在で登録要件を満たしている方を登録します。

選挙人名簿登録の抹消

次の場合は、選挙人名簿から抹消されます。

  • 死亡したとき
  • 日本国籍を喪失したとき
  • 転出日(他の区市町村への異動日)から4か月を経過したとき

選挙人名簿抄本閲覧制度

選挙人名簿は正確性を期するため、その抄本を閲覧できるように公職選挙法で定められており、以下の場合に閲覧することができます。

閲覧できる場合

  • 選挙人名簿の登録を確認する場合
  • 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、政治、選挙に関するものを実施する場合

閲覧までの流れ

 一度に閲覧可能な人数に限りがあるため、予め閲覧予定の日時・人数をご連絡ください。
 その後、閲覧日の3営業日前までに閲覧申出書等を提出してください。
 なお、閲覧当日には閲覧者本人の確認書類(※1)が必要となります。

 政治活動以外での目的による申出及びご不明な点があれば、下記までお問い合わせください。

 ※1 次のいずれかを提示してください。

〇国又は地方自治体が発行した本人の顔写真付き身分証明書(例/運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

〇上記の確認書類がない場合は以下2点

  • 選挙管理委員会から送付する照会書の回答書(閲覧申出書の提出時にお申し出ください。)
  • 選挙管理委員会が指定した書類(例/健康保険証、年金手帳等)

閲覧者の公表

 年1回以上、閲覧者を公表します。

罰則規定

  • 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や、目的外利用及び第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課せられます。
  • 選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:03-5246-1461

ファクス:03-5246-1459

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