区への寄附について
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更新日:2020年6月3日
台東区では、ご厚意による寄附を受け付けております。台東区が大好きという方、台東区にゆかりのある方、台東区を応援したいという方は、ぜひ寄附制度をご活用ください。
寄附にあたっては、社会福祉や教育振興など、活用目的を指定することができます。
指定できる活用目的の例
- 産業振興
- 観光振興
- 文化振興
- 防災・防犯対策
- 環境保全
- 教育振興
- 社会福祉
- 次世代育成 など
寄附の手続
寄附の手続は、次の2通りの方法があります。
(1)区役所にて寄附される場合
台東区役所財政課(4階3番窓口)にお越しください。職員がご案内いたします。
(2)金融機関等で納付される場合
電話等で、お名前・住所・電話番号・寄付金額・寄附の使途をお知らせ下さい。本区から専用の払込用紙と、寄附申込書等を送付させていただきます。
払込用紙を、最寄りの取扱金融機関等(※)へ持参のうえ納付をお願いいたします。また、寄附申込書等に必要事項を記載のうえ、区にご返送願います。
※取扱金融機関等
・みずほ銀行
・台東区役所、区民事務所、区民事務所分室
・特別区公金収納取扱店(外部サイト)(銀行、信用金庫等。ただし、ゆうちょ銀行
及び郵便局は、東京都、山梨県及び関東各県所在の店舗に限る。)
「ふるさと納税」について
「ふるさと寄附金制度」とは、出身地や応援したいと思う地方公共団体へ寄附をした場合に、2千円を超える部分について、所得税・個人住民税から控除される制度のことです。
「ふるさと納税」のイメージ
「ふるさと納税」による控除の概要
(1)「所得税」・・・「(寄附金-2千円)×所得税率」 を軽減
(2)「個人住民税(基本分)」・・・「(寄附金-2千円)×10%」を税額控除
(3)「個人住民税(特例分)」・・・「(寄附金-2千円)×(90%-所得税率)」
を税額控除
※「個人住民税(特例分)」の控除は、調整控除後所得割額の20%が上限です。
※詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
ふるさと寄付金など個人住民税の寄付金税制 (総務省ホームページ)(外部サイト)
ご注意
住民税及び所得税の控除を受けるためには、所管の税務署で確定申告を行っていただく必要があります。
なお、確定申告が必要のない方で、住民税の寄附金控除の適用を受ける場合には、1月1日現在にお住まいの市区町村で住民税の申告を行ってください。
また、申告には、寄附領収書や証明書の添付が必要となりますので、紛失しないようご注意ください。
※ふるさと納税ワンストップ特例制度については、こちらをご覧ください。
寄附をかたった詐欺行為にご注意ください。
台東区から個別に寄附をお願いすることはありません。くれぐれも詐欺行為にはお気をつけください。
お問い合わせ
区への寄附をお考えの方は、
財政課 電話:03-5246-1071
ふるさと納税のしくみについては、
税務課課税係 電話:03-5246-1103から1105
