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職場におけるハラスメント防止のために

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更新日:2023年3月7日

総合的ハラスメント対策の推進

令和4年4月1日より、改正労働施策総合推進法が中小企業にも適用され、すべての事業主に対して、パワーハラスメントをはじめとするハラスメントの防止措置を講じることが義務付けられています。
事業主には、職場のパワーハラスメントに関する相談窓口を設け、労働者の相談内容に応じて適切に対応することが求められます。
職場におけるハラスメントでお悩みの方には、一人で悩まずに職場の相談窓口等に相談しましょう。
 

労働セミナー(労働法や労働問題等)や労働法等に関する資料等を掲載

相談窓口(東京都・厚生労働省等)を掲載

相談窓口や制度等を掲載

【東京都】ハラスメント防止対策推進事業

東京都では、企業におけるハラスメント防止対策の取組への機運醸成を図るため、「ハラスメント防止対策推進事業」を新たに開始するとともに、企業のハラスメント防止対策への理解促進・取組を支援するための特設ホームページ「TOKYOノーハラ企業支援ナビ(注)」を令和4年11月1日から開設しました。
                          (注)「ノーハラ」は、「ノーハラスメント」の略です。

企業のハラスメント防止対策に役立つ情報(基本的な情報、動画コンテンツ、東京都の支援策等)を掲載

【国】職場におけるハラスメント対策

職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました。セクシャルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします。

パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント、カスタマーハラスメント(顧客等からの著しい迷惑行為)防止対策についてのパンフレット、マニュアル、社内研修資料等の資料や相談窓口等を掲載

関連情報 : 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ポータルサイト「あかるい職場応援団」(外部サイト)

パワーハラスメント対策(自主点検活用ツールと動画解説他)、カスタマーハラスメント対策(マニュアル他)、労働相談(ハラスメント悩み相談室)等を掲載

【国】就職活動中の学生等に対するハラスメント対策

「就活ハラスメント」とは、「就職活動中やインターシップ中の学生等に対するセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント」のことを指し、立場の弱い学生等の尊厳や人格を不当に傷つける許さない行為です。
令和2年度の厚生労働省の調査では、約4人に1人が就活ハラスメントの被害に遭っているという結果も出ています。

令和4年3月29日厚生労働省報道発表資料

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