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事業者からの配送品を開けたら「現金書留封筒」入っていた! ~送りつけ商法は「代引き配達」だけではありません~

ページID:705774562

更新日:2017年6月27日

「注文をした覚えのない事業者から商品の配達に関する電話がかかってきた」、「知らない事業者から商品が一方的に送り付けられてきた」…このような「送りつけ商法」に関する相談が引き続き寄せられています。
また、これまでは、配送業者の「代引き配達」が使われていましたが、最近、代引き配達ではなく、現金書留を使って代金を支払わせようとする事例が発生しています。
不審な請求があった時には、速やかに台東区消費生活センターまでご相談ください。

詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

お問い合わせ

台東区消費生活センター

電話:03-5246-1133

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