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貴金属の訪問買取にご注意ください!

ページID:735266576

更新日:2017年2月21日

こんな事例が起こっています

「不用品はありませんか。何でも買取ます」と電話があり訪問してもらったら、用意していた洋服以外に「貴金属はありませんか」と聞かれた。断ったがしつこく言われ、仕方なく指輪を見せたら強引に買い取られてしまった。

事例のように、訪問により怖い思いをしたり、強引に貴金属を買い取られるケースが多くみられます。

消費者へのアドバイス

  • 不審な電話はきっぱり断りましょう。
  • 一人の時は家にあげないようにしましょう。
  • 訪問買取はクーリング・オフの対象となります。契約書面を受け取ってから8日間は無条件でクーリング・オフ(契約の解除)ができるため、売却した商品を取り戻すことが可能です。契約書面は必ず保存しておきましょう。
  • クーリング・オフ期間(8日間)は物品の引き渡しを拒むこともできます。

訪問買取を行う事業者には次のようなことが義務付けられています  

  • 事業者は消費者の自宅など、店舗以外の場所で物品の買取を行う場合は、飛び込みで勧誘することが法律で禁止されています。
  • 事業者は勧誘する前に、事業者名や勧誘する物品の種類などを明らかにしなければなりません。
  • 事業者は契約が成立した場合、事業者の連絡先、物品の種類と特徴、購入価格、引き渡しの拒絶ができること、クーリング・オフについて記載された書面を渡さなければなりません。

訪問買取などさまざま事例とその対策を掲載しています

お問い合わせ

台東区消費生活センター

電話:03-5246-1133

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