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【75歳以上の方】限度額適用認定証(3割負担の方が対象です)

ページID:155116323

更新日:2025年7月2日

令和7年8月1日以降の限度証は交付されません。

令和7年8月1日以降に使用できる限度額適用認定証(以下、限度証)は交付されません。
下記に該当している方には、令和7年7月下旬に高額療養費の適用区分が記載された資格確認書を郵送します。適用区分が記載されていいる資格確認書もしくはマイナ保険証のいずれかで医療機関等を受診することにより、限度額が適用されます。
(1)令和6年度(有効期限:令和7年7月31日)の限度証をお持ちの方
(2)高額療養費の適用区分を記載した資格確認書の交付を過去に一度でも受けたことがある方
なお、上記に該当せず、適用区分が記載されている資格確認書をご希望の方には、申請により、高額療養費の適用区分を記載した資格確認書を交付します。(初回のみ申請が必要)


8月1日以降の限度証は交付されません。資格確認書に限度区分が記載されます。

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)での医療機関等の受診が基本となります。
マイナ保険証での受診により手続きなしで、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証をお持ちでない方

申請いただくことで、高額療養費の適用区分を記載した資格確認書を発行いたします(初回のみ申請必要)。区分を記載した資格確認書を医療機関等に提示いただくと、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
限度額の区分を記載した資格確認書をご希望の方はこちらをご確認ください。

高額療養費について

高額療養費については、 こちらのページをご参照ください。

高額療養費制度における自己負担限度額について

3割負担の所得区分と自己負担限度額
負担割合 住民税課税状況 所得区分 1か月ごとの自己負担限度額 【外来+入院(世帯ごと)】
3割 課税 現役並み所得III
課税所得690万円以上
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
<140,100円※3>
現役並み所得II
課税所得380万円以上
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
<93,000円※3>
現役並み所得I
課税所得145万円以上
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
<44,400円※3>

※3 過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。
この多数回該当の回数には、それまでに加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済等)で該当していた回数は含みません。

お問い合わせ

〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係

電話:03-5246-1254

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