【75歳以上の方】保険証
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更新日:2024年6月26日
令和6年7月中旬に保険証をお送りします。(有効期限:令和7年7月31日)
今年は保険証の切り替えの年です。下記のとおり、8月から使える新しい保険証を順次お送りいたします。
7月中にお手元に届かない場合は、お手数ですが担当までご連絡ください。
- 発送時期 令和6年7月中旬
- 発送方法 簡易書留郵便 ※
※配達時にご不在の場合、不在票が投函されます。
不在票の投函から7日間を経過すると区役所へ返却され、郵便局でのお受け取りができなくなりますので
ご注意ください。
※東京都の後期高齢者医療制度のデータベースに登録されているマイナンバー(下4桁のみ表示)を、同封の
「個人番号のお知らせ」でお知らせいたします。万が一、異なっていた場合には、「個人番号のお知らせ」に
記載されているお問い合わせ先までご連絡ください。
なお、「個人番号のお知らせ」は6月中旬に一括で作成しているため、6月以降に資格情報に変更があった方は
同封されていない場合がありますが、東京都の後期高齢者医療制度において把握しているマイナンバーにより
被保険者資格情報を既に登録していますので、お知らせが同封されていなくてもマイナ保険証を医療機関など
でご利用いただけます。
今回お送りする保険証は令和7年7月31日まで使用できます。
令和6年12月2日で保険証は廃止となりますが、今回(令和6年7月に)交付する保険証は令和7年7月31日まで使用できます。
ただし、令和6年12月以降に引っ越しや割合変更等で資格情報に変更がある場合、その時点で保険証は無効となります。12月以降に資格情報に変更があり保険証が無効となった場合には、マイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)もしくは資格確認書により医療機関を受診してください。
※保険証廃止の詳細については令和6年11月頃に改めてお知らせいたします。
※マイナンバーカードを保険証として利用するためには登録が必要となります。
保険証利用についてはこちらをご確認ください。
マイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)をお持ちでない方へ
令和7年8月1日以降、マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書で医療機関を受診してください。この資格確認書は医療機関を受診する際、保険証の代わりとして使用できます。
資格確認書の交付には原則、申請が必要となりますが、下記に該当する方には、申請によらず、資格確認書を交付いたします。
(1)マイナンバーカードを取得していない方(返納者を含む)
(2)マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方(保険証利用登録解除者を含む)
(3)マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
(4)DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方
令和6年12月以降、資格情報が変更となる方で、上記に該当する方には申請いただくことなく、資格確認書を簡易書留で郵送します。
※なお、マイナ保険証をお持ちでない方への資格確認書の一斉交付は令和7年7月頃を予定しております。
令和7年7月31日までは令和6年12月までに交付した保険証をお使いください。
保険証が交付される場合と保険証を返却する場合
台東区内へお引越しされた方(転入)
転入届を出された場合は、後日新住所の保険証を簡易書留で郵送します。今まで、お使いの保険証は前住所の担当窓口へご返却下さい。
台東区外へお引越しされた方(転出)
転出届(台東区外への引越し)を出された場合は、後日台東区の保険証を返却してください。
台東区内でお引っ越しされた方(転居)
転居届(台東区内での引越し)を出されると、後日新住所の保険証を簡易書留で郵送します。今までお使いの保険証は返却してください。
令和6年12月1日までに75歳になられる方
令和6年12月1日までに75歳になられる方には、誕生日の前月下旬までに簡易書留で保険証を郵送します。
その他保険証が交付される場合について
有効期限の前でも、毎年8月の定期判定や世帯構成の変更、前年度の所得の更正などで自己負担割合が変わる場合は、新しい保険証をお送りします。それまでお使いの保険証は担当窓口へ必ず返却してください。
※返却せずに使用されますと後日、差額分の納付や払い戻しの手続きが必要となる場合があります。
保険証等の再交付
保険証等を紛失・破損した場合は、区役所2階15番窓口、もしくはお近くの区民事務所で再交付申請をしてください。
交付は原則として郵送(簡易書留)で行いますが、やむを得ない理由があり、即日交付を希望される場合は、下記担当までご相談ください。
申請に必要な書類
(1) 申請に来る方の本人確認ができる書類(官公署が発行する顔写真付証明書)
例:運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、個人番号カードなど
上記の書類がない場合、本人確認ができる書類を複数ご用意ください。
例:官公署が発行する顔写真付でない身分証明書(介護保険被保険者証、住民基本台帳カード(顔写真無)など)や預貯金通帳、診察券など
(2) 被保険者本人のマイナンバーが確認できる書類
例:通知カード、個人番号カード、個人番号付き住民票、
※個人番号カードには顔写真がついているため、被保険者本人が申請する場合は、1点で上記(1)、(2)を兼ねることができます。
(3) 保険証(破損、汚損の場合で現物が残っている場合)
(4) 委任状(本人と住民票上の世帯が違う方が申請する場合)
窓口申請の方
上記必要書類をお持ちのうえ、下記までお越しください。
郵送申請の方
上記必要書類のコピーを添えて下記までご郵送ください。
申請書ダウンロード
後期高齢者医療一部負担金・保険料の減免・徴収猶予制度
災害等の特別な事情により生活が一時的に困窮し、医療費の支払いが困難な場合、申請により医療機関における自己負担金額が一定の期間、減免もしくは徴収猶予される場合があります。
減免の対象者や期間等は事由により異なりますので、詳細は担当までお問い合わせください。
対象者
・震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき
・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
・事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
上記1から3の事由に類する事由があったとき
減免の種類
免除 一定期間、窓口での自己負担金額はありません
減額 一定期間、自己負担金額が減額されます
徴収猶予 一定期間、窓口での自己負担金額が猶予され、期間終了後、猶予された金額をお支払いただきます
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お問い合わせ
〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係
電話:03-5246-1254
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