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【75歳以上の方】保険証

ページID:205871184

更新日:2024年2月15日

令和5年7月中旬に保険証をお送りします。

令和4年中の所得により、8月1日より負担割合が変更となる方には、下記のとおり新しい保険証をお送りします。

  • 発送時期 令和5年7月中旬
  • 発送方法 簡易書留郵便 ※

※配達時にご不在の場合、不在票が投函されます。
不在票の投函から7日間を経過すると区役所へ返却され、郵便局でのお受け取りができなくなりますのでご注意ください。

保険証

後期高齢者医療制度の対象となった方には、一人に1枚「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
保険医療機関にかかる際は、保険証を窓口で提示してください。
※保険証の有効期間は2年間です。
※負担割合は1年ごとに見直されます。負担割合に変更がある場合、新しい保険証が交付されます。
※75歳になられる方には、誕生日の前月下旬までに簡易書留で保険証を郵送します

引っ越しなどで住所が変わった時

台東区内へお引越しされた時(転入)

転入届を出された場合は、後日新住所の保険証を簡易書留で郵送します。今まで、お使いの保険証は前住所の担当窓口へご返却下さい。

台東区外へお引越しされた時(転出)

転出届(台東区外への引越し)を出された場合は、後日台東区の保険証を返却してください。

台東区内でお引っ越しされた時(転居)

転居届(台東区内での引越し)を出されると、後日新住所の保険証を簡易書留で郵送します。今までお使いの保険証は返却してください。

その他保険証が交付される場合について

有効期限の前でも、毎年8月の定期判定や世帯構成の変更、前年度の所得の更正などで自己負担割合が変わる場合は、新しい保険証をお送りします。それまでお使いの保険証は担当窓口へ必ず返却してください。
 
※返却せずに使用されますと後日、差額分の納付や払い戻しの手続きが必要となる場合があります。

保険証等の再交付

保険証等を紛失・破損した場合は、区役所2階15番窓口、もしくはお近くの区民事務所で再交付申請をしてください。
交付は原則として郵送(簡易書留)で行いますが、やむを得ない理由があり、即日交付を希望される場合は、下記担当までご相談ください。

申請に必要な書類

(1) 申請に来る方の本人確認ができる書類(官公署が発行する顔写真付証明書)
例:運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、個人番号カードなど
上記の書類がない場合、本人確認ができる書類を複数ご用意ください。
例:官公署が発行する顔写真付でない身分証明書(介護保険被保険者証、住民基本台帳カード(顔写真無)など)や預貯金通帳、診察券など
(2) 被保険者本人のマイナンバーが確認できる書類
例:通知カード、個人番号カード、個人番号付き住民票、 
 ※個人番号カードには顔写真がついているため、被保険者本人が申請する場合は、1点で上記(1)、(2)を兼ねることができます。
(3) 保険証(破損、汚損の場合で現物が残っている場合)
(4) 委任状(本人と住民票上の世帯が違う方が申請する場合)

窓口申請の方

上記必要書類をお持ちのうえ、下記までお越しください。

郵送申請の方

上記必要書類のコピーを添えて下記までご郵送ください。

申請書ダウンロード

後期高齢者医療一部負担金・保険料の減免・徴収猶予制度

災害等の特別な事情により生活が一時的に困窮し、医療費の支払いが困難な場合、申請により医療機関における自己負担金額が一定の期間、減免もしくは徴収猶予される場合があります。
減免の対象者や期間等は事由により異なりますので、詳細は担当までお問い合わせください。

対象者

・震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
・事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
上記1から3の事由に類する事由があったとき。

減免の種類

免除    一定期間、窓口での自己負担金額はありません
減額    一定期間、自己負担金額が減額されます
徴収猶予 一定期間、窓口での自己負担金額が猶予され、期間終了後、猶予された金額をお支払いただきます

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お問い合わせ

〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係

電話:03-5246-1254

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