マイナンバーカードの保険証利用について
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更新日:2022年10月3日
制度の概要
病院等の医療機関や窓口において、今までの健康保険証のほかに、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
なお、マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録した場合でも、現在の健康保険証は従来どおり使用できます。また、マイナンバーカードがなくても、これまでと同じように保険証を提示すれば医療機関を受診することができます。
関連リンク先
詳細は厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
マイナンバーカードでの受付に対応している医療機関・薬局は厚生労働省のホームページ(外部サイト)から確認できます。
保険証利用の登録方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前にマイナポータルサイトで登録が必要です(初回のみ)。詳しくは、マイナポータル(総務省)ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
- 就職や結婚、引っ越しをしても新たな健康保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで受診できます(引き続き保険者への加入及び脱退の届出は必要です)。
- マイナポータルで医療費通知情報が閲覧できるようになります。
- 被保険者の同意があれば、初めての医療機関でも薬剤・特定健診情報を確認できるため、健康管理や医療の質が向上します。確定申告の医療費控除の手続きを、マイナポータルを通じて自動で入力することができるようになります。(2021年分所得税の確定申告から)。詳しくは、
e-Tax(国税庁)ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
DV・虐待等被害者の方へ
DV・虐待等被害者の方は、加害者に医療機関やマイナポータルで自分の情報を閲覧される可能性があるため、健康保険証の発行元(健康保険組合や市区町村等)に届出を行ってください。届出をした場合、マイナンバーカードの保険証利用やマイナポータルでの閲覧はできません。
※台東区の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は台東区内で連携を行うため、届出は不要です。
お問い合わせ
情報政策課
電話:03-5246-9022
ファクス:03-5246-1039
