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住宅宿泊事業(民泊)の定期報告未提出の事業者に対して、業務改善命令を発出しました

ページID:210991601

更新日:2026年11月5日

 
 台東区では、令和8年10月1日より、新規届出住宅における平日の営業を制限するほか、たいとう民泊コールセンターによる苦情通報の受付を開始するなど、民泊の適正な運営を確保するための対策を強化しています。
 このたび、住宅宿泊事業法第14条に規定する宿泊実績の定期報告が未提出の事業者に対して、11月5日付で同法第15条に基づく業務改善命令を発出しました。
 今後も、民泊に対する監視・指導を着実に実施するとともに、改善が見られない不適正な事業者に対しては、法令に基づき厳正に対処してまいります。

業務改善命令の概要

対象事業者数及び施設数

4事業者 8施設

業務改善命令の発出日

令和8年11月5日

根拠法令

住宅宿泊事業法第15条

定期報告未提出の期間

令和7年12月~令和8月5月(令和8年2月、4月、6月報告分)

民泊の適正な運営を確保するための対策

条例の改正

たいとう民泊コールセンター

お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課住宅宿泊事業担当

電話:03-3847-9403

ファクス:03-3841-4325

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