自転車にも交通反則通告制度(いわゆる青切符)が導入されます
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更新日:2025年12月4日

令和8年4月1日から「青切符」制度が導入されます
警察では、交通事故の原因として自転車側の法令違反が認められる場合が多くなっていることから、自転車に対する取締りを強化し、自転車も車両の仲間として交通ルールの遵守を図るため、自転車の一定の交通違反に交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)を導入し、交通違反で検挙された後の手続が大きく変更することといたしました。なお、交通事故の原因となるような、「悪質・危険な違反」などには、これまでの交通違反処理(いわゆる「赤切符」)が適用になります。
「青切符」制度とは
16歳以上が自転車乗用中に行った、「信号無視」「一時不停止」「ながらスマホ」などの重大な事故につながるおそれが高い違反や、違反の結果、実際に交通への危険を生じさせるなどの行為(113種類)が対象となり、反則金を納付することで刑事罰が課せられない制度です。
反則金は告知を受けた翌日から7日以内に納付する必要があります。納付をしなかった場合は、刑事罰を課せられる可能性があります。
「赤切符」制度とは
「酒酔い・酒気帯び運転」「妨害運転」「携帯電話使用等(交通の危険)」などの悪質性・危険性が高い違反や、違反により交通事故を生じさせた場合など違反行為が検挙されると刑事手続による処理が行われ、場合によっては裁判を受けることがあります。
有罪の場合は、拘禁刑や罰金といった刑事罰が課せられ、「前科」がつくことになります。
前科は様々な資格の欠格事由になるため、その後の人生にも大きく影響します。
自転車はだれでも気軽に利用できる乗り物ですが、車と同じ車両です。交通マナーやルールを守り、安全安心な自転車の利用を心掛けてください。
※「青切符」制度については、警視庁Webサイトで詳細をチェック
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【道路交通法の改正について(青切符についても含む】(外部サイト)

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