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新型コロナウイルス感染症に関する業務の担当変更について

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更新日:2024年4月1日

新型コロナウイルス感染症に関する業務の担当変更

 新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月に感染症法上の位置付けが5類感染症となったことに伴い、社会経済活動の正常化が進んでいます。
 また、令和6年度以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上においてインフルエンザと同様に定期接種として実施されます。
 このため、他の感染症対策や定期予防接種事業と一体的に推進するため、新型コロナウイルス感染症の業務は保健予防課にて行います。

4月以降のお問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症対策について

保健予防課感染症対策担当
電話 03-3847-9476

新型コロナワクチン接種について

保健予防課予防担当
電話 03-3847-9414

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