このページの先頭です
このページの本文へ移動

令和6年3月31日で終了する取り組み等について

ページID:387949895

更新日:2024年3月5日

≪令和6年3月31日で終了する取り組み≫

Ⅰ 新型コロナワクチンの無料接種

 4月以降はインフルエンザと同様の定期接種となるため自己負担が生じます。
接種を希望する方は、お早めにご予約ください。

 3月中に接種を希望する場合は、「令和5年秋開始接種について」をご確認ください。
 4月以降の接種については、「令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について」をご確認ください。

Ⅱ 新型コロナワクチン接種証明書のアプリ及びコンビニでの発行

 接種証明アプリの使用及びコンビニ交付は3月31日までとなります。4月以降は令和5年度までの接種記録に限り、保健所窓口で発行することができます。

※インフルエンザと同様に定期接種では証明書を発行しないため、接種記録は令和5年度までのものとなります。
※接種証明アプリ停止前までの期間に、画像保存機能で接種記録を保存することができます。

 詳細は、「新型コロナワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)について」をご確認ください。

Ⅲ 東京都及び台東区の新型コロナに関する相談センターでの電話相談受付

 4月以降、発熱等の症状がある場合は、かかりつけ医やお近くの医療機関へ直接ご相談ください。

 詳細は、「発熱・のどの痛み・倦怠感などの症状がある場合の対応について」をご確認ください。

≪4月1日から変更となる取り組み≫

予防接種健康被害救済制度の請求先

 接種した時期や対象者によって請求先が異なりますのでご注意ください。

  • 令和6年3月31日までの接種

  →予防接種健康被害救済制度のA類疾病の定期接種、臨時接種として区市町村に請求する。

  • 令和6年4月以降の定期接種(※1)

  →予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として区市町村に請求する。

  • 令和6年4月以降の任意接種

  →医薬品副作用被害救済制度(※2) で医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する。

※1 65歳以上の方、60~64歳で心臓、腎臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の
  いずれかの障害により身体障害者手帳1級をお持ちの方が定期接種の対象となります。
※2 制度の詳細については「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。独立行政法人 医薬品医療機器総合機構HP(外部サイト)」をご確認ください。

 健康被害救済制度の詳細は、「ワクチン接種後の副反応に関する相談や健康被害救済制度について」をご確認ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

新型コロナウイルス感染症対策室

電話:03-3847-9421

ファクス:03-3847-9432

本文ここまで

サブナビゲーションここまで