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運営推進会議等を活用した評価の実施について

ページID:293924756

更新日:2023年5月17日

趣旨

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護については、事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行うとともに、その結果について、介護・医療連携推進会議及び運営推進会議(以下、運営推進会議等)において、第三者の観点からサービスの評価を受ける必要があります。
 また、認知症対応型共同生活介護においては、令和3年度報酬改定により、従来の「外部評価機関による評価」のほか「運営推進会議を活用した評価」のいずれかを選択することが可能となりました。
(※従来の外部評価機関による受審については、「第三者評価(外部評価)について」をご確認ください。)

 運営推進会議等による評価を実施する際は、下記に従い実施をお願いします。また、その結果については、区に提出をお願いします。

評価の実施方法について

評価様式

評価結果の公表

 運営推進会議等を活用した評価の結果は、利用者及びその家族に対して手交若しくは送付するとともに、「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムへの掲載、法人のホームページへの掲載又は事業所内の見やすい場所への掲示などの方法により公表が必要です。

公表すべき様式
定期巡回・随時対応型訪問介護看護別紙1
小規模多機能型居宅介護別紙2-2及び別紙2-4
認知症対応型共同生活介護別紙2の2

留意事項

 〇外部評価を実施する運営推進会議等は、複数事業所による合同開催ではなく単独で開催してください。
 〇外部評価を実施する運営推進会議等は、区の職員又は地域包括支援センターの職員、サービスや評価について知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必要です。
 〇「外部評価機関による評価」を2年に1回とする「実施回数緩和」を行うことができる要件の1つに「過去に外部評価を5年間継続して実施している」ことがありますが、「運営推進会議を活用した評価」を実施した年は、この継続年数に含めることが出来ません。

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お問い合わせ

介護保険課事業者担当

電話:03-5246-1243

ファクス:03-5246-1229

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