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【重要】介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出等について(地域密着型サービス)

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更新日:2023年3月9日

令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に係る計画書の提出について

計画書について

台東区の指定を受けた地域密着型サービス事業所のうち、以下の事業所は介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書を台東区に提出する必要があります。

(1)令和4年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定しており、令和5年度以降も引き続き加算を算定する場合。

(2)令和5年度から新たに介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合。

(3)加算の区分を変更する場合。

※(2)と(3)については処遇改善計画書の提出のみでは、介護職員処遇改善加算、介護職員特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定することはできません。
該当する事業所の介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表の提出が令和5年3月15日(水曜日)までに必要になります。
下記の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る体制等に関する届出書について」をご覧ください。

【提出書類】
(1)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・状況一覧表
※(2)については新規で加算を算定する場合、加算区分が変更になる場合に提出してください。変更がない場合、提出は不要です。

【提出期限】
令和5年4月14日(金曜日) 必着
※(2)については下記の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る体制等に関する届出書について」をご覧ください。

様式等

事務連絡・通知等

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る体制等に関する届出書について

新規に加算を算定する事業所がある場合や加算の区分変更をする場合は、介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表の提出が必要となります。
以下の届出書をお使いの上、加算算定開始月の前月の15日(必着)までに提出をお願いします。
※令和5年4月からの場合は令和5年3月15日(水曜日)までにご提出ください。

なお、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む)、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の届出は、区分を変更しようとする月の1日(土日祝の場合は前開庁日)までにご提出ください。

提出方法

郵送または電子申請でのご提出をお願いします。

  ・郵送の場合
  送付先 〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所福祉部 介護保険課事業者担当 

  ・東京共同電子申請・届出サービスを利用して申請する場合
  下記リンクからご申請ください。

その他注意事項

・計画書は法人内で一括して提出が可能ですが、介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表は事業所ごとにそれぞれ提出してください。

・台東区外に所在する事業所であっても、台東区の指定を受けている場合は所在区市町村だけでなく台東区にも介護給付費算定に係る届出書・状況一覧表と処遇改善計画書の提出が必要となる場合があります。

・区外に所在する事業所で、利用者のうち台東区の保険者が住所地特例のみの場合は、台東区への届出は不要です。

・介護予防・日常生活支援総合事業については下記リンクをご確認ください。

変更届について

加算の取得区分が変更になる場合

加算の取得区分が変更となる場合は区分を変更しようとする月の前月の15日(土日祝の場合は前開庁日)までに介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表をご提出ください。

なお、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む)、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の届出は、区分を変更しようとする月の1日(土日祝の場合は前開庁日)までにご提出ください。

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書は加算を変更する月の前々月の末日までにご提出をお願いします。

変更の内容が以下の場合

当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、変更の届出と処遇改善計画書の提出が必要になります。

(1)会社法の規定による吸収合併、新規合併により、計画書の作成単位が変更になる場合。

(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関する介護サービス事業所等に増減があった場合。

(3)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合。

(4)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る)があった場合。

(5)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。
 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。

様式

特別な事情に係る届出書について

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、以下の届出書が必要となります。

様式

令和4年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に係る実績報告書の提出について

令和4年度の実績報告書については現在準備中です。通知が発出され次第掲載します。

年度途中で算定を終了した場合の留意事項

令和5年度の途中で、事業所を廃止した等の理由により、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算のいずれも算定が終了した場合、事業所は年度の終了を待たずに実績報告書を提出する必要があります。この場合、実績報告書は最終加算の入金があった翌々月の末日が提出期限となります。

(例)
事業廃止月:令和5年9月
最終入金月:令和5年11月
提出期限:令和6年1月31日

様式等

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お問い合わせ

介護保険課事業者担当

電話:03-5246-1243

ファクス:03-5246-1229

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