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居宅介護支援事業者【指定申請・変更等様式一覧】

ページID:378138301

更新日:2024年4月15日

居宅介護支援事業者の届出について

居宅介護支援事業所の指定申請・更新・変更等に係る届出は、それぞれの届出ごとに必要な書類一覧表・書類の説明等をご確認のうえ、書式をダウンロードして作成し、提出して下さい。介護給付費算定に係る届出の際も「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書提出にあたっての留意事項」をご確認下さい。

※介護保険法施行規則の改正等により、届出の際の添付書類、必要書類が一部変更になりましたので、ご確認のうえ、届出をお願いします。また、申請書等の押印は不要となりました。
※東京共同電子申請・届出サービスを経由して、提出書類を電子申請することもできます。

指定新規

※事前にご相談ください。申請書類のご提出は郵送・電子申請も可です。指定年月日の2ヵ月前の末日までにご提出ください。

指定更新

※事前に郵便で指定更新のご案内をお送りしますので、ご案内に記載されている期日までに郵送または電子申請でご提出ください。

指定変更・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

※指定変更は変更があった日から10日以内、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書は適用月の前月15日(土日祝の場合は前開庁日)までに郵送または電子申請でご提出ください。

 指定変更・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書に係る注意点

※1 「法人に関する変更」における届出の際は、他のサービス事業所分についても届出漏れのないようご注意ください。(居宅介護支援事業所分・地域密着型サービス事業所分・総合事業事業所分など、それぞれ届出が必要です。)
※2 一カ所のサービス事業所で複数サービスを行っている事業所については、それぞれのサービスごとに変更届が必要となる場合がありますので、ご注意ください。(例:居宅介護支援事業所と地域密着型通所介護など)
※3「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」提出の際は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書提出にあたっての留意事項」もご確認下さい。

【特定事業所集中減算】

 下記の「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書の作成にあたっての留意事項」をご確認のうえ、届出書式をダウンロードし、作成してください。そのうえで、紹介率が80%を超える法人がある場合は届出書を提出して下さい。(80%を超える法人がない場合もこの書式は作成のうえ、保管して下さい。)申請書類のご提出は郵送・電子申請も可です。

廃止・休止・再開

 ※申請書類のご提出は、廃止・休止・再開する日の1月前まで(土日祝の場合は前開庁日まで)に郵送または電子申請でご提出ください。

指定辞退

運営基準・区発出通知等

 運営基準や区発出通知等については、下記のリンク先をご覧ください。

指定申請等に係る届出の提出先

  〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号
   台東区役所 介護保険課 事業者担当  電話:03-5246-1243
   ※東京共同電子申請・届出サービスを経由して、電子申請することも可能です。

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お問い合わせ

介護保険課事業者担当

電話:03-5246-1243

ファクス:03-5246-1229

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