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転出するとき(窓口での手続き)

ページID:230782984

更新日:2023年2月6日

内容 手続き 担当課
住民登録 本人確認できるものをお持ちのうえ転出届を行い、「転出証明書」をお受け取りください。転出届は転出予定日の30日前からできます。郵送でも受付けることができます。

住民基本台帳カード又はマイナンバーカードをお持ちの方については、転出証明書は交付されず、新住所地の市区町村で転入の届出をするときに、住民基本台帳カード又はマイナンバーカードを提示して暗証番号の入力を行うことで手続きが完了します。ただし、事前に窓口、郵送またはマイナポータルからオンラインで台東区に転出届を提出しておく必要があります。
戸籍住民サービス課、区民事務所・分室
印鑑登録 転出日または転出予定日をもって登録が抹消になります。印鑑登録証をお返しください。 戸籍住民サービス課、区民事務所・分室
国民健康保険 転出日または転出予定日をもって資格喪失となります。転出される方の国民健康保険被保険者証をお返しください。 国民健康保険課、戸籍住民サービス課、区民事務所・分室
後期高齢者医療制度 保険証をお返しください。
※都外へ転出される方は「負担区分証明書」の申請をしてください。
介護保険 保険証をお持ちの方はお返しください。
要介護(要支援)認定を受けている方は、転入した日から14日以内に転出先の区市町村の介護保険担当部署で要介護認定の引き継ぎ手続きをしてください。
介護保険課、戸籍住民サービス課、区民事務所・分室
タクシー券 残りのタクシー券をお持ちください。 障害福祉課
障害福祉各種手当 担当課窓口で異動届の提出が必要です。
マル障医療証 都内へ転出される方は、医療証をお持ちのうえ、受給者証交付状況連絡票をお受取りください。
都外へ転出される方は、医療証をお返しください。
障害福祉サービス受給証 受給者証をお返しください。「障害支援区分認定証明書」を発行しますので、転出先の区市町村に提出してください。 障害福祉課
保健予防課
小中学校(区立) 学校から在学証明書、教科書用図書給与証明書をお取りのうえ、転出先の区市町村で手続きしてください。 学務課
児童手当など 担当課窓口で転出の手続きをしてください。手当によって手続きが異なります。課税証明書の取得は不要です。 子育て・若者支援課
乳幼児医療証 医療証をお返しください。
子ども医療証 医療証をお返しください。
ひとり親家庭の医療証 医療証をお持ちの上、担当課窓口で必ず転出の手続きをしてください。
在外選挙制度 国外へ転出予定で台東区の選挙人名簿に登録されている方は、転出届に記載した転出予定日当日までの間、国外で国政選挙に投票するための在外選挙人名簿への登録移転の申請をすることができます。 選挙管理委員会事務局

公共料金等については、ご自身の契約先の事業者にお問い合わせください。なお、主な事業者は下記のとおりです。

お問い合わせ

戸籍住民サービス課住民記録担当

電話:03-5246-1164

ファクス:03-5246-1166

tbc2003

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