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転入・転居・転出・世帯変更の届出

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更新日:2026年3月6日

(お知らせ)令和8年3月29日(日曜日)に住所変更臨時窓口を実施します。

例年3月から4月にかけて、引越しによる住所変更の手続きにより窓口が大変混雑するため、臨時窓口を開設して住所変更等一部業務を実施いたします。詳しくは下記のリンク先をご参照ください。
令和8年3月29日(日曜日)に住所変更臨時窓口を実施します。

各種届出

 転入、転居、転出、世帯変更があった際、本人または世帯主は届出をしなければなりません。その際、本人であることを確認させていただきますので、マイナンバーカード、免許証、健康保険の資格確認書、在留カードや特別永住者証明書などをご提示ください。

 なお、外国人については、在留カードまたは特別永住者証明書を持参して転入や転居の届出をすることで、出入国管理及び難民認定法などに規定されている住居地の届出を同時に行ったことになります。

 本人または世帯員以外の方が届出をされる場合は、本人自署(記名押印)の委任状と、代理人の本人確認書類も必要になります。

 これらの届出は、住民基本台帳に記録され、選挙人名簿(日本人のみ)への登録、年金、国民健康保険、就学等各種行政事務の基礎となりますので、必ず届出をしてください。手続きは次表のとおりです。

届出の種類 どういうときに 届出期間・場所等 必要なもの
転入届
(※1)(※6)
他の区市町村から、台東区内に住所を移したとき 住み始めてから14日以内に戸籍住民サービス課、区民事務所・分室へ ・前住所地発行の転出証明書
・本人確認のできるもの

[外国人の場合は、次の書類も必要]
・転入者全員の在留カードまたは特別永住者証明書
・続柄を証する文書(※2)
また、在留資格の変更や在留期間の延長手続きをしているときは、パスポートが必要になる場合があります。
マイナンバーカードを利用した転入届(※6) 他の区市町村から、台東区内に住所を移したとき ・住み始めてから14日以内に戸籍住民サービス課、区民事務所・分室へ

・事前に前住所地の区市町村に転出届を提出しておく必要があります。

【マイナンバーカードの継続利用について】(※4)
・マイナンバーカード(暗証番号の入力が必要です)
任意代理人の場合は暗証番号が記載された文書を封緘する処理が必要になります。詳しくはお問い合わせください。
・本人確認のできるもの (本人以外の世帯員のマイナンバーカードで手続する場合)
海外転入(日本人の場合※1) 帰国して、台東区内に住所を移したとき ・住み始めてから14日以内に戸籍住民サービス課、区民事務所・分室へ
・1年以上日本に居住する見込みであることが必要です。短期滞在では住民登録することはできません。
・転入者全員のパスポート
・戸籍謄本又は抄本
・戸籍附票
(上記の戸籍に関する証明書については、台東区に本籍がある場合は不要です。)
・海外転出時に旧氏が記載されていることがわかる住民票の除票(海外転出時に他自治体で旧氏が記載されていた方のみ)
海外転入(外国人の場合※1) 入国して、台東区に住所を移したとき ・住み始めてから14日以内に戸籍住民サービス課へ
・在留期間が3か月以下の方は住民登録をすることができません。
・転入者全員の在留カードまたは特別永住者証明書
・転入者全員のパスポート
・続柄を証する文書(※2)
中長期在留者となった場合の届 すでに台東区内にお住まいの外国人が、新たに「中長期在留者」になったとき ・中長期在留者となった日から14日以内に戸籍住民サービス課へ ・在留カード
・続柄を証する書類(※2)
・パスポート
転居届
(※1)(※6)
台東区内で住所を移したとき 転居した日から14日以内に戸籍住民サービス課、区民事務所・分室へ ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・本人確認のできるもの
・マイナンバーカード(所持者のみ)
・在留カードまたは特別永住者証明書
・続柄を証する書類(※2)
転出届
(※1)(※8)
台東区から他の区市町村へ住所を移すとき ・住所を移す前にあらかじめ(30日前から)、戸籍住民サービス課、区民事務所・分室へ
・転出届は郵送でも提出可。(※3)
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・本人確認のできるもの
マイナンバーカードを利用した転出届
(※8)
台東区から他の区市町村へ住所を移すとき ・住所を移す前にあらかじめ(30日前から)、又は住所を移してから14日目までに、届出を行う必要があります。
・転出届は郵送で提出可。(※3)また、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルからオンラインでも提出できます。(※5)
・マイナンバーカード
※新住所地の市区町村へ転入する際に、マイナンバーカードを提示して暗証番号を入力する必要があります。
海外転出(※1)(※8) 台東区から海外へ住所を移すとき ・出国する前にあらかじめ(30日前から)戸籍住民サービス課、区民事務所・分室へ
・海外に1年以上滞在する見込みであることが必要です。短期滞在では認められません。
・パスポート
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・マイナンバーカード(所持者のみ)(※7)
世帯変更届(※1) a. 世帯主が変わったとき
b. 世帯を分離したとき
c. 世帯を合併したとき
d. 世帯を変更したとき
変更した日から14日以内に戸籍住民サービス課、区民事務所・分室へ ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・本人確認のできるもの
・続柄を証する書類(※2)

(※1) 代理人に委任することができます。その際は、本人が自署(記名押印)した委任状と、代理人の本人確認書類をお持ちください。 なお、マイナンバーカードを使って転出届出後に台東区で転入する場合、マイナンバーカードと数字4桁の暗証番号が必要です。暗証番号を委任状にご記入の上、封かんした委任状を代理人がご持参ください。

(※2) (外国人の場合など)住民票の続柄を記載するにあたり、続柄を証する文書(出生証明書、結婚証明書など)と、翻訳者を明らかにした日本語の翻訳文の添付が必要になる場合があります。

(※3) 転出届(郵送用)については、こちらをご覧ください。

(※4) マイナンバーカードの継続利用(転入前の市区町村で発行されたカードを引き続き使用できるようにすること)は、日曜開庁日(第2日曜日)も可能です。なお、継続利用には、該当カードの持参と暗証番号の入力による照合が必要となります。

(※5) マイナンバーカードをお持ちの方は、こちらをご覧ください。

(※6) 転入届、転居届を行うとマイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は失効します。転入届、転居届とあわせて電子証明書の発行手続きを行う場合はこちらをご覧ください。

(※7) 令和6年5月27日より、海外に転出する日本国籍の方のマイナンバーカードが、海外転出後も利用が可能となります。転出日の前日までに、区役所・区民事務所・区民事務所分室で継続利用の手続きをしてください。手続きにはマイナンバーカードと暗証番号が必要になります。代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類、本人のマイナンバーカード、本人自署(記名押印)の委任状(暗証番号記載の上封かんしたもの)をご持参ください。手続きを行わない場合、転出日をもって自動的に失効しますのでご注意ください。また、電子証明書の発行手続きも併せて行う場合はこちらをご覧ください。

(※8) 転出届出をした世帯が台東区での住民票の写しや印鑑登録証明書を取得する場合、コンビニ等でマイナンバーカードを使った証明書の取得はできません。台東区の窓口で請求してください。

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お問い合わせ

戸籍住民サービス課住民記録担当

電話:03-5246-1164

ファクス:03-5246-1166

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