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委任状(住民票の写し用)

ページID:911832404

更新日:2020年6月17日

委任状が必要になる場合や記載内容について必ず下記の記入例や「住民票の写しの取得について」のページをご覧の上で、対応した内容で作成してください。
住民票の写しの委任状は、外国人住民の方が含まれるか否か等で必要事項・記載の仕方が異なります。下記のパターン毎の記入例をクリックして必ず確認してください。 
委任状の記載内容に不備があると発行できませんので、不明な点はお問い合わせください。    

委任状ダウンロードサービス

日本人住民の方 のみの世帯用

日本人住民・外国人住民の方 混合世帯用

外国人住民の方 のみの世帯用

個人番号(マイナンバー)または住民票コード記載の住民票の写しが必要な場合の注意

※個人番号(マイナンバー)または住民票コード記載の住民票の写しが必要な場合は、委任状に住民票の請求理由または提出先を記入してください。
なお、個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写しを法定代理人(成年後見人、15歳未満の者の親権者)以外の代理人が請求する場合、窓口での交付はできません。送料をご負担いただき、本人の住所地あて郵送します。
また、住民票コード記載の住民票の写しを代理人が請求する場合、窓口での交付はできません。送料をご負担いただき、本人の住所地あて郵送します。

委任状に関する注意点

・委任状は原本のみ有効です。コピーやメール、FAXで作成されたものや、委任者の自署部分をカーボン紙等で複写したものは無効です。

・委任状の様式に記載のない証明(住民票記載事項証明や住民票の除票等)や委任者本人以外の住民票写しについて委任状を作成される場合は、事前にお問い合わせください。

・住所地が不明な場合は委任状があっても交付できませんので、ご注意ください。

・「広域交付住民票」については、委任状による代理人請求はできません。本人または同じ世帯の方がご請求ください。

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お問い合わせ

戸籍住民サービス課証明担当

電話:03-5246-1163

ファクス:03-5246-1166

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