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納税の猶予について ~ 納税にお困りの方へ ~

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更新日:2022年6月28日

病気や災害、退職や事業の廃止のほか、様々な理由により、納期限までに住民税を納められない場合には、一時に納付ではなく分割納付をするなど、一定期間に限り納税を猶予する制度があります。
そのままにしておきますと、 日数に応じて延滞金が発生するほか、差押えなどの滞納処分となることがあります。まずは、早期の納税相談をお願いいたします。

徴収猶予制度

次の(1)(2)に該当する場合に、1年以内の期間に限り分割して納税して頂くなど、徴収の猶予が認められる場合があります。

(1)納税者が次の要件に該当し一時に納付することができない場合 

  1. 納税者が風水害、火災、盗難にあったとき 
  2. 納税者または同一生計の親族が病気、負傷したとき
  3. 納税者等が事業を廃止、休止したとき
  4. 納税者等が事業で著しい損失を受けた時
  5. その他上記に類するとき

(2)課税遅延があった場合

換価猶予制度

納税者が一時に納付することにより、その事業の継続またはその生活の維持を困難にする恐れがあるなど一定の要件に該当する時は、その住民税の納期限から3か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

猶予が認められると

猶予期間中の延滞金は、一部免除の対象となります。
徴収の猶予の場合は財産の差押えが、換価の猶予の場合は差押えた債権の取立や財産の公売が猶予されます 。

申請手続きについて

申請手続きにつきましては、申請書のほか、資産や収支状況を明らかにする資料など、提出して頂く書類が必要となります。手続きについてご案内いたしますので、必ず下記担当までお電話の上ご相談ください。

お問い合わせ

収納課

電話:03-5246-1107

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