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特別区民税・都民税・森林環境税(住民税)等の還付について

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更新日:2026年1月14日

還付金について

 特別区民税・都民税・森林環境税(住民税)や軽自動車税(種別割)について、誤って多く納めてしまった場合や既に納付した税金が税額の変更等により過納となった場合、還付金が発生します。
 発生した還付金について、納期限が過ぎて未納となっている住民税等がある場合は未納額へ充当し、未納が無い場合は還付いたします。

還付金の請求について

 還付対象の方に「過誤納金還付通知書」を郵送しますので、同封の「還付請求書」に振込先の口座(本人名義の口座)等の必要事項を記入ください。その他手続きの詳細は、同封の記入方法等に関するチラシをご覧ください。
 なお、還付金の振り込みは還付請求書を受理した後、1か月~1か月半程度お時間をいただきます。あらかじめご了承ください。

※還付金の請求権は通知日から5年で時効となります。お早目にお手続きください。(地方税法第18条の3)


 振込先の口座は、原則本人名義のものをご利用ください。ただし特別な事情により本人名義以外の口座を希望される場合は、以下の委任状をダウンロード、ご記入のうえ還付請求書と一緒にご返送ください。

還付加算金について

 還付加算金は、住民税を還付または充当する際に、過誤納事由によって定められた日から、支払い決定日または充当した日までの期間において、過誤納金に一定の割合で加算されるものです。詳細は、下記をご覧ください。

振り込め詐欺等にご注意ください

 公的機関の職員などを装い、言葉巧みに現金を受け取ったり、振り込みをさせる詐欺事件が多発しています。区民税等を還付する際、区の職員が、電話で現金自動預払機(ATM)の操作を指示することはありません。また、印鑑や通帳、カードをお預かりすることもありません。
 不審な電話や訪問、郵便物があった場合は、振り込みや回答はせずに、下記までお問い合わせいただくか、最寄りの警察署にご相談ください。

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お問い合わせ

税務課 税務係

電話:03-5246-1114

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