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特別区民税・都民税(住民税)等の還付について

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更新日:2021年7月26日

還付金について

 特別区民税・都民税(住民税)や軽自動車税(種別割)について、誤って多く納めてしまった場合や、既に納付した税金が税額の変更等により過納となった場合、還付金が発生します。納期限が過ぎて未納となっている住民税等がある場合は、未納額へ充当し、未納が無い場合は還付いたします。

還付金の請求について

 還付対象の方に「過誤納金還付通知書」を郵送しますので、同封の「過誤納金還付請求書・領収書・口座振込依頼兼委任状」に振込先の口座(本人名義の口座)等の必要事項を記入ください。その他、手続きの詳細は、同封の記入方法等に関するチラシをご覧ください。
 なお、還付金の振り込みは、過誤納金還付請求書を送付いただいた後、概ね1か月半~2か月程度かかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※還付金の請求権は通知日から5年で時効となりますので、お早目にお手続きください。

還付加算金について

 還付加算金は、住民税を還付または充当する際に、過誤納事由によって定められた日から、支払い決定日または充当した日までの期間において、過誤納金に一定の割合で加算されるものです。詳細は、下記をご覧ください。

振り込め詐欺等にご注意ください

 公的機関の職員などを装い、言葉巧みに現金を受け取ったり、振り込みをさせる詐欺事件が多発しています。区民税等を還付する際、区の職員が、電話で現金自動預払機(ATM)の操作を指示することはありません。また、印鑑や通帳、カードをお預かりすることもありません。
 不審な電話や訪問、郵便物があった場合は、振り込みや回答はせずに、下記までお問い合わせいただくか、最寄りの警察署にご相談ください。

お問い合わせ

税務課 税務係

電話:03-5246-1114

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