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不服申し立て

ページID:168024898

更新日:2016年6月24日

特別区税の賦課決定(税額の決定)や滞納処分(差押え等)について不服のある方は、区長に対して文書により審査請求をすることが出来ます。
 審査請求は、「審査請求書」を作成して、審査請求期間内に提出してください。 なお、詳細はお問い合わせください。

主な処分に対する審査請求期間
  審査請求期間
賦課決定 納税通知書または税額通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内
督促 督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、または差押えにかかる決定の通知を受け取った日の翌日から起算して3か月を経過した日のいずれか早い日
滞納処分 差押えなどの処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)

 上記審査請求にかかる処分の取消しを求める訴えは、この審査請求にかかる裁決があったことを知った日から6か月以内に台東区を被告として(台東区長が被告の代表者となります。)提起できることとされています。
 処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、以下の場合は裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

  • 1.審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき
  • 2.処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  • 3.その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

お問合わせ先
 賦課決定、督促状については、  税務課 電話:03-5246-1101
 滞納処分については、   収納課 電話:03-5246-1107

tbc2033

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