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浅草六区ブロードウェイが国家戦略道路占用事業の適用区域に認定されました

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更新日:2019年10月11日

 令和元年9月30日、国家戦略特別区域諮問会議が開催され、浅草六区ブロードウェイ(台東区浅草1丁目25番先から台東区浅草2丁目8番先)が、国家戦略特別区域法による国家戦略道路占用事業のエリアマネジメント(※1)係る道路法の特例(国家戦略特別区域法第17条に規定する国家戦略道路占用事業)の適用区域に認定されました。
 これまで、一般社団法人浅草六区エリアマネジメント協会(※2)は、浅草六区ブロードウェイにおいてオープンカフェを設置するなど、国家戦略道路占用事業の認定に向けた社会実験を行っており、台東区は、関係機関との協議などの、後方支援を行ってきました。
 今回認定を受けたことにより、浅草六区ブロードウェイにおいて、オープンカフェの設置や各種イベント等の開催が可能となります。
 今後も区は、「一般社団法人浅草六区エリアマネジメント協会」と連携を図り、浅草六区ブロードウェイ及び周辺道路における、地域価値の向上及び良好な環境の維持に取り組んでいきます。
※1【エリアマネジメント】
特定のエリアを単位に、民間が主体となって、まちづくりや地域経営(マネジメント)を積極的に行う取組み。(内閣官房及び内閣府の定義)具体的には、地域の関係者が主体となって、オープンカフェやイベント等の「収益活動」を行い、その収益によって道路清掃や放置自転車対策等の「公益活動」を行う。
※2【一般社団法人浅草六区エリアマネジメント協会】
浅草六区周辺地域において、国内の観光客や地域住民などの憩いの場を作り出すことにより、まちのにぎわいを創出し、地域活性化と浅草のさらなる魅力向上を目的として活動をしている団体。


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電話:03-5246-1366

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