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高額介護サービス費の算定誤りについて

ページID:583585187

更新日:2022年3月2日

1.概要

 介護保険には、1か月の介護サービスの利用者負担額の合計額が一定の上限額を超えた時に、超えた分を支給する制度(高額介護サービス費)があります。
 この支給対象者のうち、公費負担医療対象者の利用者負担額の算定において、高額介護サービス費を過少支給していたことが判明しました。
 高額介護サービス費を算定する際、複数の自治体と同様、システム上の誤りがあり、公費負担医療対象者が訪問看護などの介護サービスを利用した時の自己負担額を含めずに算出していました。

2.追加支給期間等

期間 平成28年4月から令和3年11月利用分(人数等の詳細については調査中)
※参考
 現在判明している人数等
   令和元年12月から令和3年11月利用分
   延べ40世帯(49人) 約51万円

3.今後の対応

  1. 該当する方々に対し、お詫びと追加支給に関するご案内を送付します。
  2. 算定誤りを解消するため、介護保険システムを改修し、順次、追加支給を行います。

お問い合わせ

介護保険課給付担当

電話:03-5246-1249

ファクス:03-5246-1229

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