商店街空き店舗活用支援(改修費支援)事業
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更新日:2024年4月1日
商店街空き店舗活用支援(改修費支援)事業
台東区では、近隣型商店街内にある空き店舗兼住宅の所有者に対して、店舗と住宅の共用部分の分離に必要な改修費の一部を補助します。
申込期間:令和6年4月8日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)
助成件数:2件(件数に達し次第終了)
1 補助対象者
区内の近隣型商店街の区域内にある、空き店舗兼住宅の所有者
※近隣型商店街の一覧については下記をご覧ください。また、該当商店街の場所については下記担当までお問い合わせください。
2 補助条件
(1) 区内の近隣型商店街の区域内にある空き店舗兼住宅であること。
(2) 空き店舗兼住宅の所有者であること。
(3) 3親等内の親族に貸すための工事で無いこと。
(4) 交付決定後に行う工事であること。
(5) 令和7年3月1日までに工事の完了及び実績報告書を提出すること。
(6) 工事完了後3ヶ月以上経過しても、店舗部分の賃借人が決まらない場合には、台東区の空き店舗事業への情報掲載(HP)等への協力をすること。
(7) 賃借人に対し、出店後は商店街の会員に加入してもらうことを条件とすること。
3 補助内容
店舗兼住宅の分離に必要な改修工事費及び、分離に伴って行う店舗部分の内壁、床、天井等の改修工事費の2分の1(限度額100万円)
4 提出書類
(1)申請書
(2)補助金における事務経費に係る消費税の取扱いについての確認書
(3)建物の位置図
(4)改修工事の内容の分かる図面
(5)改修前の店舗内及び店舗の外観の写真
(6)見積書(工事内容の内訳が詳細に確認できるもの)
(7)登記事項証明書(建物の所有者であることが確認できるもの)
(8)最新の住民税の納税証明書
(9)検査済証、検査済記載事項証明、確認済証、確認台帳記載事項証明書の中から1種
(1)、(2)の書式については下記よりダウンロード下さい。
※台東区役所9階5番産業振興課商店街担当TEL03-5246-1142まで事前にお電話のうえ、お持ちください。郵送不可。
【Word版】(2)補助金における事務経費に係る消費税の取扱いについての確認書(ワード:29KB)
【PDF版】(2-1)補助金における事務経費に係る消費税の取扱いについての確認書(PDF:95KB)
(記入例)補助金における事務経費に係る消費税の取扱いについての確認書(記入例)(PDF:97KB)
詳しくは下記チラシをご覧ください。
商店街空き店舗活用支援(改修費支援)事業:チラシ(PDF:509KB)
5 個人情報の取り扱い
提出書類については、台東区の個人情報保護指針に基づき適正に取り扱いいたします。本事業以外での使用はいたしません。また、提出書類は、返却いたしませんのでご了承ください。
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お問い合わせ
産業振興課商店街担当
電話:03-5246-1142
ファクス:03-5246-1139