商店街への加入にご理解とご協力をお願いします
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更新日:2010年10月22日
台東区では、商店街への加入を促進するため「東京都台東区中小企業振興に関する基本条例」を平成16年10月に改正(平成17年4月施行)し、「商店街において小売業等を営む者の責務」として、次のとおり、商店会(街)に加入すること、及び商店会(街)が実施する事業に協力することについて、努力義務を定めております。
台東区中小企業振興に関する基本条例 一部抜粋
- 商店街において小売業等を営む者は、商店会からの要請を受けたときは、商店会への加入等により、相互に協力するよう努めるものする。
- 商店街において小売業等を営む者は、商店会が商店街振興に関する事業を実施するときは、応分の負担等を行い、当該事業に協力するよう努めるものとする。
商店街では、セール・抽選会などのイベント事業の他、アーケード・アーチ・商店街灯の整備や車道のカラー舗装、防犯カメラの設置など、
地域における公共的な事業を、会員の方々から集めた会費をもとに、行政の支援を受け実施しております。
今後商店街が、ますます地域コミュニティの核としての役割を果していくためには、商店街への加入促進は欠かせません。ぜひとも、この条例の趣旨をご理解いただき、商店街の活性化並びにまちの発展にご協力いただきますようお願い申し上げます。
台東区 文化産業観光部 産業振興課
お問い合わせ
産業振興課商店街担当
電話:03-5246-1142
ファクス:03-5246-1139